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それは、お気の毒ですね…まず最初にお悔やみ申し上げます。
さて…賃貸住宅の室内で借主が自殺し、解約明け渡しをする場合は貸主(持ち主である管理会社)から損害賠償を請求されることはありえます。
また、自殺物件は嫌がられるので、次の借主が見つかるまでに時間がかかる可能性もあり、その間の賃料の支払いを求められる場合もあるようです。
さて…賃貸住宅の室内で借主が自殺し、解約明け渡しをする場合は貸主(持ち主である管理会社)から損害賠償を請求されることはありえます。
また、自殺物件は嫌がられるので、次の借主が見つかるまでに時間がかかる可能性もあり、その間の賃料の支払いを求められる場合もあるようです。