1 リクオ
男性 29歳 徳島
差し押さえについて
20年前の母(保証人)の責務が息子である当方に回ってきました。(母は4年前に他界)
責務名義は平成3年となっていて、それから10年以上経っているので、弁護士さんに内容証明で消滅時効だという旨を送ってもらいました。それから1年程経った本日、裁判所の執行員が差し押さえの件で家に来たのですが、「差し押さえはしないし、もう来ませんので」とだけ言い帰っていきました。差し押さえも無理な場合、これで終わりと思っていいのでしょうか?それとも、これ以後債権者はまだ何かする事ができるのでしょうか?それ以前に、時効は明白なのですが、それでも差し押さえって出来るんですか?(結局問題が終結するとすれば、債権者があきらめるのを待つしかないのでしょうか?)
責務名義は平成3年となっていて、それから10年以上経っているので、弁護士さんに内容証明で消滅時効だという旨を送ってもらいました。それから1年程経った本日、裁判所の執行員が差し押さえの件で家に来たのですが、「差し押さえはしないし、もう来ませんので」とだけ言い帰っていきました。差し押さえも無理な場合、これで終わりと思っていいのでしょうか?それとも、これ以後債権者はまだ何かする事ができるのでしょうか?それ以前に、時効は明白なのですが、それでも差し押さえって出来るんですか?(結局問題が終結するとすれば、債権者があきらめるのを待つしかないのでしょうか?)
2 カブレラ◆raWw
執行文は、見せてもらいましたか?強制執行をするのであれば、それなりの証書の提示をするはずですよね。
時効を援用しているわけですから、基本的に支払義務はないわけですし、今後、債権者から、請求のようなことをするとは思えません。
支払義務のない人間に請求すること自体、不当なものですから、今後、このような形で、請求を受けた場合は、貸金業協会に相談されてみてはいかがでしょうか。何かの手違いであると思いたいですね。
時効を援用しているわけですから、基本的に支払義務はないわけですし、今後、債権者から、請求のようなことをするとは思えません。
支払義務のない人間に請求すること自体、不当なものですから、今後、このような形で、請求を受けた場合は、貸金業協会に相談されてみてはいかがでしょうか。何かの手違いであると思いたいですね。
3 リクオ
執行文かどうかはわかりませんが、請求金額や当事者の表示、執行の所在地等が書かれている紙を置いていきましたので、それではないかと思います。間違いなく裁判所の執行員のようです。自分でも一番気になっているのが、一年前に時効の旨とともに、「支払義務も意思もありません」と内容証明で送ったにも関わらず、今になってなぜ差し押さえなどになるのか?という事です。
4 カブレラ◆raWw
ちなみに、当事者の表示にはリクオさんのお名前があったんですよね?
ちなみに、それまでに、その債権者から裁判を起こされたことはありませんでしたか?または、公正証書を作成していたとか。訴訟で敗訴している場合は、時効の起算点は、判決の日からですから、そこから10年経っていない場合は、時効の援用ができていないことになりますよね。ただ、弁護士を通して援用しているわけですから、それは考えにくいですよね。
となると、公正証書ということになりますが、債権者が社内手続を誤って、公正証書で執行をかけてしまった、というのが一番考えられるものですかね。
もし、どうしても気になられるのであれば、債権者に直接、意図を確認された方がよいかと思いますよ。最悪の場合、債務不存在確認訴訟等も考えなければいけませんし。
ちなみに、それまでに、その債権者から裁判を起こされたことはありませんでしたか?または、公正証書を作成していたとか。訴訟で敗訴している場合は、時効の起算点は、判決の日からですから、そこから10年経っていない場合は、時効の援用ができていないことになりますよね。ただ、弁護士を通して援用しているわけですから、それは考えにくいですよね。
となると、公正証書ということになりますが、債権者が社内手続を誤って、公正証書で執行をかけてしまった、というのが一番考えられるものですかね。
もし、どうしても気になられるのであれば、債権者に直接、意図を確認された方がよいかと思いますよ。最悪の場合、債務不存在確認訴訟等も考えなければいけませんし。
5 リクオ
はい。当事者の表示欄には間違いなく当方の名前がありました。これまで裁判になった事はないです。(母が調停に出席しないので、平成3年に「責務を認めたものとして」判決になっています。それ以後当方は全くこの件に関しては無視していました)気になるので裁判所に尋ねてみましたら、執行員が来た事は間違いなく、(裁判所の方では)消滅時効を伝えているのは知らないが、債権者がそれを承知の上で差し押さえの手続きをしているのではないかという事でした。今回はこれで終わりでも、再度、債権側が差し押さえの手続きをすれば、裁判所としては形式上、出向かなければいけないという事でした。どうやら悪質な債権者のようなので、今度同じ事があれば、(正式な場で消滅時効の件を伝え)異議申し立てをした方がいいですよ、とアドバイスしてくれました。ちなみに差し押さえに関しては「差し押さえる物がない」という事でした。やはり相手側が諦めないかぎり、終わりそうにないのですが、差し押さえが出来なかったからといって、また何かあれのではないかと不安です。
6 カブレラ◆raWw
そうですか、であれば、やはり、債権者に連絡して今回の意図を確認しておいた方がよいかと。相手が、時効の援用を知っていた上で、敢えて強制執行を行ってきたのであれば、貸金業協会に苦情申立をして、それでもだめとなると、最終的には、債務不存在確認訴訟を提起して、裁判上で、債務が消滅していることを確定させるというような形ではないでしょうか。
悪質な業者には断固屈せず、頑張ってください。
悪質な業者には断固屈せず、頑張ってください。
7 リクオ
カブレラさん、度々の返信ありがとうございました。今までは直接、債権側と連絡をとると、何かまずい自体になる事も想定して、あえて連絡をせずに放置していましたが、今回の「差し押さえ不可能」な状況でも諦めずに再度同じ事をしてくるようであれば、こちらもそういう方法で対応していきたいと思います。