1 みさ
女性 35歳
助けて下さい
以前にも相談させて頂きましたみさといいます。知人の勤務していた会社の名義貸しをしてしまいその返済は知人が延滞や不足を繰り返しながら支払いはしてくれていました。しかしその繰り返しに疲れ自己破産を考え始めましたが色々な問題がでてきてしまいました。商品は1度自宅に届き契約としては正規の契約をし、商品を知人に渡してしまった事で自己破産ができないかもしれないのです。信販会社としては私が詐欺になる可能性があるようなのです。免責不許可事由になるし逆に信販会社から訴えられてしまいそうなのです。この場合、やはり自己破産も無理なのでしょうか?今、放心状態になっています。長文ですみません。アドバイス、お願い致します。
3 みさ
商品は教材とビデオの2種類、支払い総額は約3百万円です。教材は11回支払ってあり(¥17500)ボーナス月は3万円プラス、ビデオは8回支払って(\27500)あります。両方とも平成20年までの支払いです。他の私名義の借金はありません。
4 破産で
信販会社から訴えられことはありません、すでに11回払っているので詐欺にはならないからです、詐欺とは1回も払わない場合なんかでなければ立証不可能、また知人に売ったのでもなく渡したのであって知人がそれを紛失した事とすれば全然問題とはなりませんね。
アドバイス本当にありがとうございます。知人とは連絡がとれず自己破産しか方法がないと決意したのですがこんな形になってしまい困惑しています。安易に名義を貸してしまった自分を深く反省をしています。商品は知人に返したのですが知人は私の手元にあると言い続けているのでどうしようもないのです。自己破産をする事にかなりの、ためらいがありましたが決めた以上頑張りたいのですが問題がありすぎて…。皆さんのアドバイスを聞かせて頂ければ嬉しいです。
12 みさ
11番さんの言われてる通り月々の返済額は自己破産するほどの額ではないのかもしれません。恥ずかしい話ですが家の家計が大変厳しくこの教材の支払いにまわせるお金がないのです。私もバイトをしていますが生活費に使っている状態です。言い訳みたいになってしまいました。すみません。