1 ちゃちゃ
女性 35歳 青森
はじめまして。教えてください。
はじめまして。お教えいただきたいことがありまして書き込みをさせていただきました。
先日、裁判所へ自己破産申し立てをしたのですが、その数日前に債権者の1社から訴訟を起こされてしまいました。
おそらく、もう債権者の手元にも申立をしたことは伝わっているとは思うのですが、とりあえず答弁書に不知を記入して返送しています。
この場合、2度目の呼び出し状がきたときなどに自己破産手続き中であることを相手側の裁判所に伝えた方がよいでしょうか?
来月中には裁判所へ審尋に行き、破産宣告が出ることになるかと思うのですが…
先日、裁判所へ自己破産申し立てをしたのですが、その数日前に債権者の1社から訴訟を起こされてしまいました。
おそらく、もう債権者の手元にも申立をしたことは伝わっているとは思うのですが、とりあえず答弁書に不知を記入して返送しています。
この場合、2度目の呼び出し状がきたときなどに自己破産手続き中であることを相手側の裁判所に伝えた方がよいでしょうか?
来月中には裁判所へ審尋に行き、破産宣告が出ることになるかと思うのですが…
3 AA
申立て直後に詫び状を出したでしょうが訴訟取り下げのお願いは書きませんでしたか、貴方がこれからやる事は業者へ電話し自己破産を申し立てたので訴訟を取り下げてくれるよう丁寧に詫び、お願いしてください、破産申立て前に裁判を起こした場合、ほとんど取り下げます。
答弁書に不知と書いたようですが不知とは借金の事実を知らないと言う意味です、業者は借金の事実の契約書など証拠を添えて訴えたのであり第二回の呼び出し状が来るか分かりません、一回で判決になる可能性も考えられます、答弁書には訴状の内容を認めないと言う意味の否認する、などと書くべきでした、口頭弁論には欠席するでしょうが第二回目が行われる場合、呼び出しが来ます、しかし第二回目の呼び出しには一回目に出した答弁書の証拠提出しなければならず、不知の証拠は無いので判決が出されるでしょう、相手裁判所へ自己破産申立てを知らせても気休めにもなりません、何んでかって、訴訟は業者の権利です、裁判所は業者が取り下げなければ裁判は続行され判決を出します、気休めで良いなら上申書をだす事です裁判所は全て文書で出さなければ効果ありませんから。
答弁書に不知と書いたようですが不知とは借金の事実を知らないと言う意味です、業者は借金の事実の契約書など証拠を添えて訴えたのであり第二回の呼び出し状が来るか分かりません、一回で判決になる可能性も考えられます、答弁書には訴状の内容を認めないと言う意味の否認する、などと書くべきでした、口頭弁論には欠席するでしょうが第二回目が行われる場合、呼び出しが来ます、しかし第二回目の呼び出しには一回目に出した答弁書の証拠提出しなければならず、不知の証拠は無いので判決が出されるでしょう、相手裁判所へ自己破産申立てを知らせても気休めにもなりません、何んでかって、訴訟は業者の権利です、裁判所は業者が取り下げなければ裁判は続行され判決を出します、気休めで良いなら上申書をだす事です裁判所は全て文書で出さなければ効果ありませんから。
4 カブレラ
ちなみに、業者はスレ主さんの勤務先を知っているのでしょうか?訴状にスレ主さんの勤務先は記入されてましたか?
もし、勤務先を知られている場合は、駄目もとで業者に取下げのお願いをしてみたほうがよいでしょうね。
判決が出たときの一番のデメリットは給与の差押をされるかもしれないということですので。もし無職なら訴状は放っておいても平気なんですがね。
もし、勤務先を知られている場合は、駄目もとで業者に取下げのお願いをしてみたほうがよいでしょうね。
判決が出たときの一番のデメリットは給与の差押をされるかもしれないということですので。もし無職なら訴状は放っておいても平気なんですがね。