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多重債務
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闇金被害
男性 25歳 青森

保証人とのことで

相談があります。自己破産に伴い、保証人と話し合いましたが、全く納得してもらえず、しばらくごたごたしていましたが、昨日、保証人が、月々払える額で返して欲しいと言ってきました。そして、その一筆ほしいと。この場合はどうしたらよいのでしょうか?その契約書は書いてよいのでしょうか?もし書く場合はどのように書いたらよいのでしょうか?
2 名前書き忘れ
その保証人さんにあなたは返す意思があるのですか?
返したいです!!しかし、職を失い、今新しい仕事を始めたばかりで、しかもまだ見習い中ということもあり、いくら貰えるのかわかりません。払える額で払ってもよいならいいのですが…やはり交渉次第でしょうか?
4 AA
保証人へ払うという事が公になると自己破産で免責となりません、保証人には免責確定後に書くと口約束だけにするのがいいですが保証人が納得しなければ書かざるを得ません、その場合は保証人に絶対公にしない約束を取ること、公になったら保証人へも払わない事を伝え、念のため書く書面の日付を6カ月ほど先付日付とする事です。
文章は確約書と題し保証人、住所〇〇氏名〇〇が代位弁済した額を私、住所〇〇名前〇〇〇〇が保証人〇〇へ支払ます、で十分です、毎月の期日や利息や延滞金を決めた場合はそれも記入します、両者の住所氏名は文頭か文末に書き貴方の捺印すればOK。
アドバイス大変ありがとうございます。もう少し詳しくお聞きしたいのですが、六ヵ月先の日付でかけばいいということでしょうか?保証人がそれてら納得しない場合、その日の日付でよろしいのでしょうか?あと、毎月いくらづつ払うと決まった場合、その額も書かないと保証人が納得しなかったら、その額も書くべきでしょうか?申し訳ありませんが教えていただけますか?
6 AA
書く内容は保証人と貴方で決めるべき事、相談されても言いようがありません、双方歩み寄り合意出来れば、それでを書けばいい、日付をずらすのは後々貴方が払えず、その書き物を証拠に請求訴訟を保証人が起こした場合に自己破産の免責前に書いた証拠を無くすためです、免責確定前に書いたとなれば免責取り消しの恐れがあります、だから最低半年、出来れば10カ月から1年後の日付にしてください。
7 AA
一言、そんな物を書く事自体保証人との信頼関係が無い証拠、後々トラブルが十分予想されます、第一保証人には「きゅうしょうけん」があるので書く必要も無さそうですが無知から来るエゴですね、自己破産しても免責確定後に発生した債務への支払義務はあります、保証人が免責確定後にに払った分は払った時点で「きゅしょうけん」が発生するので貴方は保証人へ返す義務があります。
その前に破産で他の返済が無くなるんだから貴方が保証人の名前で一社ぐらい払えないのかな?、収入増やしてください。
8 名前書き忘れ
見習いだからいくら払えるか分からない?
すぐに稼げる仕事はいくらでもありますよ!
仕事を選り好みしている状態ではないのでは?
払う気があるのならまじめに働きましょう!
9 カブレラ
AAさんへ。
求償権の話なんですが、免責後に保証人が返済した場合、求償権は、発生するのですか?
免責後に発生した債務は支払義務はありますが、求償権はその原因が免責前のものなので支払義務が消えると思っていたのですが。
道義的責任は残るとは思いますが、求償権の支払義務が生じるというのは初耳だったもので。違っていたらスイマセン。ちなみに、免責後に債務を弁済した場合は、債務の承認にあたるそうですが。それはそうと、現実的問題として保証人だけ今の状態で支払をするというのは、免責にも影響を及ぼす行為になりますので今は口約束程度がよいと思います。
10 AA
カブレラさんへ主債務者が自己破産し、その後保証人が代位弁済したものについては保証人に求償権があります、破産申立前や破産手続き中に保証人が弁済したものは求償権が破産者の免責確定で消滅しますが、その後の保証人による弁済は新たに求償権が発生するのであり保証人は主債務者へ請求する権利があります、当然の権利なので主債務者が「その件は自己破産で免責されたのだから払わない」なんて言えば保証人は訴訟により債務名義取得、強制執行で破産者の給料など差押も可能です。
11 カブレラ
なるほど。勉強になりました。ありがとうございます。
スレ主さん、アドとは違うレスすみませんです。
ということですので、スレ主さんは保証人さんとうまく話つけられるといいですね。
12 ゆらぎ
以下破産法コメンタールより

保証人が保証債務を履行した場合の破産者に対する求償債権は、もともと破産者に対する将来の請求権として破産債権であったものが現実化した請求権であるから、一般の破産債権として免責の効力を受けることになるのは当然である。
13 名前書き忘れ
↑カブレラさんが正しいってこと?
14 kan
法律論を「一言言いたい」で議論戴けたら大変参考になりますね、しかし法律は盲点もあり専門化でも意見や解釈の相違が多ので掲示板で論じても結論は出ないでしょうが
破産法では自己破産者の保証人が免責確定後に弁済した求償権について言及していません、弁護士等の見解では有るとする弁護士が上回るでしょう、見解は色々あるでしょうが結局は裁判によるか、あるいは道義的問題でもあります。
15 ゆらぎ
AAさんの論法でいけば、保証会社でも免責後に代位弁済すれば免責後の請求は可能ということでしょう。
そういうことがまかりとおるようであれば、どの会社も保証会社をつけて、破産者が免責確定後に保証会社に代位弁済請求をすればとりっぱぐれはしませんからね。
これでは破産の意味がまったくなくなってしまいます。
16 シンジ
横から失礼します、保証人って法律上、頼まれて保証人になった場合と自ら保証人になった場合の二種類あります、通常の求償権請求でも、この二種類で求償権に対する金利などが違って来ます、自己破産の求償権で頼まれてれて保証人になった場合、つまり一般の保証人の場合は破産免責後の代位弁済について求償権があるとする見解多数。でしょう
17 ゆらぎ
自ら保証人になろうが、頼まれて保証人になろうが、保証人にかわりはありません。

>一般の保証人の場合は破産免責後の代位弁済について求償権があるとする見解多数。でしょう

弁護士でのそういう見解を聞いたことがありません。全国のクレサラ集会などにも参加したりもしますが、そういう問題点などは話題にあがった記憶もありません。
破産法コメンタールは破産法の解説本ですが、このような本を書く方が少数意見の見解を示すとも思えません。
18 名前書き忘れ
ゆらぎさんて何を言いたいか知りませんが保証人に付いてはお互い良く勉強してください。それから保証人は保証業者の保証と知人などの保証人は法律上違いがあります。
19 名前書き忘れ
求償権の行使が出来ない場合とは、求償権を行使しても、その目的が達成出来ないことが確実な場合であって、破産後でも払える能力があれば求償権の行使は可能、但し破産確定前の求償権は消滅する、保証人は代位弁済のつど金額を主債務者に通知しなければ代位弁済した全額は認められない場合があるので注意しよう。
20 ゆらぎ
18番さんへ
どちらも破産債権では一般債権であり、非免責債権ではありません。
免責後代弁分の免責の効力の有無の論議をしているだけです。
21 ラボ
ゆらぎさん>あなたは何がいいたいの?もう一度スレ主さんの立てたスレの内容をよく見て下さい。あなたは他の人につっかかっているだけでしょう。保証人や求償権の見解には様々なものがあると思いますが、少なくともここはそういうことを議論する場ではないと思います。
スレ主さん>関係ないレスで申し訳ありません。
22 名前書き忘れ
ずっと見てきたんですけど、結局主さんはどうしたら良いんでしょうか?
よくわからない討論ばっかりして、肝心の主さんの存在を忘れてませんか?助けて欲しいからスレッドを立てたと思います。
討論するだけならKanさんの仰る通り『一言言いたい』板へ行って下さい。
お願いします。主さんを助けてあげて下さい。
23 名前書き忘れ
age