4 名前書き忘れ
口約束でも金銭貸借契約は成立しますが裁判になった時は相手が認めなければあなたが証拠を提示しなければ難しいです。
そのためには今からでも相手に借用書を書いてもらうのが一番。公正証書なら尚好ましい。
そのためには今からでも相手に借用書を書いてもらうのが一番。公正証書なら尚好ましい。
5 カブレラ◆raWw
そうですね。4番さんの仰るように、相手方に、貸借関係を認めさせる書面を作成してもらうことでしょうね。作成日付は、貸借のあった日ではなく、書面を作った日にしておけば、時効期間も延長しますし。