1 木曜日
女性 41歳 青森
不動産の名義
パートで働く主婦ですが300万円の借金の返済不能に陥り、特定調停の調査で委員の方に自己破産を勧められましたが自己破産の場合、三分の一の持ち分のある抵当権のついた家は処分しなければならなくなるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃれば教えていただけないでしょうか?
4 カブレラ◆raWw
破産の場合、オーバーローン物件の持分権を持っていても、その持分の割合にもよりますが、住宅ローン名義人が債務整理をしないのであれば、不動産の処分はしなかったように思います。要は、処分したところで、抵当権者である、破産債権者でもない、銀行が全部総取りするわけで、破産債権者に配当されることはないのでそういうことになってくるんだと記憶しています。ただ、記憶は不確かですので、できれば弁護士なりに確認していただいた方がよいと思います。
また、連帯債務者になっている場合は、間違いなく不動産は処分する方向になるとは思います。保証人の場合は、債権者との交渉次第かと。
また、連帯債務者になっている場合は、間違いなく不動産は処分する方向になるとは思います。保証人の場合は、債権者との交渉次第かと。
7 木曜日
その後色々調べてカブレラ様の言っている事を知りました。朝からどうしていいのか不安になったり、こうしちゃいられない!と意気込んでみたりの繰り返しで精神的にまいってます。死ねば楽になるのかと思えば後に残った家族の事が心配になったり仕事中とはいえ涙が出てきます。いったいどうすればいいんだろう。
8 カブレラ◆raWw
もし、ご理解いただけるのであれば、ご主人とよく相談してされてください。そして、ご夫婦で、木曜日さんの債務について弁護士に相談されてください。ご自宅の問題は、ご主人も他人事ではないですから。破産ということでも、3分の1程度の持分権であれば、自宅を売却せずになんとかなる方法もあるかもしれませんので、死ぬとか馬鹿なことを考えず、前向きに頑張ってください。明けない夜はないですよ!
12 セイザン
個人債務者済生という方法があります。平成13年4月に出来た法律です。寒痰にいうと住宅ローンを抱えた人が住宅を手放さずに多重債務問題を解決するための法律です。弁護士でも良く知らないひともいますので「個人再生法」の出来る方をさがしてお願いしてみてはいかがでしょう。