男性 25歳 埼玉
職業について…
初めまして。
自分は大手消費者金融4社(各50・50・100・10万円)とJ○B20万円の計230万円の借金があります。期間は長い所で4年くらいになります。
自転車操業を繰り返していましたが、昨年9月頃から1社払えなくなった事をきっかけに金融4社に返済出来なくなってしまいました。
J○Cは給料の振込みと同時に引き落とされる為に強制的に支払う形になっています。
自分は大手消費者金融4社(各50・50・100・10万円)とJ○B20万円の計230万円の借金があります。期間は長い所で4年くらいになります。
自転車操業を繰り返していましたが、昨年9月頃から1社払えなくなった事をきっかけに金融4社に返済出来なくなってしまいました。
J○Cは給料の振込みと同時に引き落とされる為に強制的に支払う形になっています。
どうにも行き詰まり、自己破産を考えているのですが、現在の職業が警備士の為に申し立てをすると無職になってしまうと思います。
警備士に固執はないので、職を変えるのは構わないのですが、転職してからじゃないと申し立て出来ないでしょうか?また、免責がおりるかどうかには影響はでるのでしょうか?
どなたかわかる方いらっしゃいましたら教えて頂けませんか?お願いします。
警備士に固執はないので、職を変えるのは構わないのですが、転職してからじゃないと申し立て出来ないでしょうか?また、免責がおりるかどうかには影響はでるのでしょうか?
どなたかわかる方いらっしゃいましたら教えて頂けませんか?お願いします。
3 たしか
破産宣告を受けてから、免責決定を受けるまでの間、就けない職業があります。
弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、弁理士、宅地建物取引主任者などになれません。また、質屋、古物商、生命保険募集員及び損害保険代理店、警備員、建設業者、風俗業者などにもなれません。さらに、株式会社及び有限会社の取締役や監査役になれません。
ただし、復権を得れば、これらの職業制限はなくなります。復権を得るというのは、免責を得るか、もしくは、破産宣告から10年経過することです。
ですので、職業制限があるのは、破産宣告を受けてから、免責決定を受けるまでの3ヵ月程度ということになります(同時廃止の場合)。
だそうです。
弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、弁理士、宅地建物取引主任者などになれません。また、質屋、古物商、生命保険募集員及び損害保険代理店、警備員、建設業者、風俗業者などにもなれません。さらに、株式会社及び有限会社の取締役や監査役になれません。
ただし、復権を得れば、これらの職業制限はなくなります。復権を得るというのは、免責を得るか、もしくは、破産宣告から10年経過することです。
ですので、職業制限があるのは、破産宣告を受けてから、免責決定を受けるまでの3ヵ月程度ということになります(同時廃止の場合)。
だそうです。
4 カブレラ◆raWw
制限される職種については3番さんの仰る通りです。ちなみに、破産手続を申立てる段階で、その仕事をやめている必要はなく、破産審問の際までに、再就職先を見つけておけば良いかと思います。ただ、破産審問も、申立から約1ヶ月程度で期日が設けられますので、今のうちから、就職活動と平行されていた方がよいと思います。
5 セイザン
相談者の家計簿がわからないので、断言は出来ませんが、4年の取引があるのであれば特定調停はいかがでしょう。4ヶ月の遅延利息がついてもかなりの減額が予想できると思います。但し、新しい借り入れが多いと減額はそれほど望めませんので自己破産ということになると思います。
6 八雲
『セイザン』さん『カブレラ』さん『たしか』さんアドバイスありがとうごさいます。
特定調停は短いところで半年もたっていないので、自分には適さないかと思っています。
警備士しながら申し立てをして、宣告されるまでには新しい職に就いていれば良いと言う事ですよね。
弁護士さん等にお願いするお金もありませんので、自分で頑張ってみるつもりです。
また相談に来ると思いますが、その時はよろしくお願いします。
特定調停は短いところで半年もたっていないので、自分には適さないかと思っています。
警備士しながら申し立てをして、宣告されるまでには新しい職に就いていれば良いと言う事ですよね。
弁護士さん等にお願いするお金もありませんので、自分で頑張ってみるつもりです。
また相談に来ると思いますが、その時はよろしくお願いします。