1 ミー
女性 37歳 岐阜
時効について
主人当てにサラ金より督促状が届きました。
最終取引日が平成11年12月8日です。
支払い約定日は平成12年1月11日になっています。
督促状の日付は平成16年12月20日付けになっています(普通郵便で届きました)
これは時効にはならないのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします
最終取引日が平成11年12月8日です。
支払い約定日は平成12年1月11日になっています。
督促状の日付は平成16年12月20日付けになっています(普通郵便で届きました)
これは時効にはならないのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします
2 名前書き忘れ
普通郵便で届いたのであれば時効の期日を迎えている可能性はありますが、債権名義を取られていたりした場合はこの限りではありません。ご主人にその辺りを事前に確認しておく方がいいでしょう。
また期間を過ぎていても、時効の援用をしなくては時効は成立しません。
市役所などの弁護士無料相談で、一度ご相談されてみては…
また期間を過ぎていても、時効の援用をしなくては時効は成立しません。
市役所などの弁護士無料相談で、一度ご相談されてみては…
4 ミー
回答ありがとうございます
とりあえず弁護士さんに相談してみようと思います
2>さん、「債権名義を取られていたりした場合」とはどういう場合のことなのでしょう?
なにぶん不勉強なので回答をよろしくお願いいたします
とりあえず弁護士さんに相談してみようと思います
2>さん、「債権名義を取られていたりした場合」とはどういう場合のことなのでしょう?
なにぶん不勉強なので回答をよろしくお願いいたします
5 名前書き忘れ
公正証書を作らされていたり、裁判をすでに起こされていて敗訴してしまっていたり(債務に関する裁判は、よほど悪質でないかぎり通常被告が敗訴します)した場合などです。
時効の援用、というキーワードで検索すればこの程度の情報は調べられますので、ご自分でも勉強なさってみてくださいね。
時効の援用、というキーワードで検索すればこの程度の情報は調べられますので、ご自分でも勉強なさってみてくださいね。
6 ミー
5>さん、回答ありがとうございます
主人に確認したところ裁判をおこされたり、公正証書を作ったりしたことは無いとの事でした
しかし、弁護士に相談したところ
「普通郵便でも(時効前に)督促状が届いたのは事実だから時効にはならない」「現在の郵便事情から見ても郵便物が届かないことはまずありえない」と言われてしまいました
やはり払わなければならないでしょうか?
主人に確認したところ裁判をおこされたり、公正証書を作ったりしたことは無いとの事でした
しかし、弁護士に相談したところ
「普通郵便でも(時効前に)督促状が届いたのは事実だから時効にはならない」「現在の郵便事情から見ても郵便物が届かないことはまずありえない」と言われてしまいました
やはり払わなければならないでしょうか?