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多重債務
債務整理
闇金被害
女性 22歳 東京

教えてください

私は3社から230万ほど借りていて任意整理をしようと思っていたのですが、借りた当時は未成年でした。でも一度でも返済している場合は関係ないのですか?また任意整理の場合未成年だったとかは関係ないのですか?
教えてもらえるとありがたいです
2 kan
最初に言いますが任意整理は弁護士に依頼する事となりますから依頼する弁護士と良くご相談して下さい、私のアドバイスと依頼弁護士の見解が違う場合もありますから…。
法律では未成年が貸金業者から借りた借金は契約そのものが無効であり払う義務はありません、。
一度払っていても未成年の時に払ったのなら返済義務は無いが、成人してから本人が一度でも自分の意志で払った場合には過去の未成年時代の借金を認める行為であり以後返済義務が生じると考えられます、成人後に親などが払い本人の任意でない返済がされた場合は貴方が成人後に支払われていても返済する義務はありません、これは貴方自信が払っても業者は誰が払ったか証明出来ないので貴方が「それは親が勝手に私のために払ったのだ」と言い切れば逃れられる事です、双方争うなら決着は裁判による以外ありません、これらの見解は時効の援用と同じように自分が主張しなければ成立せず内容証明郵便で正確に主張しなければ成人後であっても請求は来ます
3 kan
上の場合で、親が勝手に払った場合は以後親に返済する義務が生じます。
4 めぐまま
kanさんどうもありがとうございました。