9 りんご
一回目は、いらないです。二回目にいくらかもっていったほうがいいです。債権者がきた場合に端数だけでも払ってとか言われますが持ち合わせが今ありません!と言えば第一回の支払いに少し端数がつくようになります。多分二回のうちあわせのときお金一万分千円でもってきてとか言われますので心配しなくて大丈夫ですよ☆
11 りんご
決して調停時、調停から2週間以内に支払いを開始してはいけません。調停での話合いで支払いを開始するのは調停日の2週間後からに必ずして下さい。どうしても応じない業者には遅延利息を払ってでも2週間後からにしましょう。2週間以内に支払いを開始すると武富士やアイフルなどの悪質な業者は意義申し立てをしてきます。
12 りんご
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これは、私では、ないです。調停で決定したことは、すぐ裁判所の書記官が文章にして読み上げます。そしてちゃんとした決定した書面をもらいます。ので意義申し立ての心配は、ありません。決定事項なので。支払い日も金額もすべて記載されますのでその通りにしてれば大丈夫です。
これは、私では、ないです。調停で決定したことは、すぐ裁判所の書記官が文章にして読み上げます。そしてちゃんとした決定した書面をもらいます。ので意義申し立ての心配は、ありません。決定事項なので。支払い日も金額もすべて記載されますのでその通りにしてれば大丈夫です。
13 流転人
支払い日、支払い額等は調停で確定する、よって調停決定書面の主文通り支払えばよい。なお事件決定後の意義申し立ては不可、早い場合は一週間以内に最初の支払いが来る場合もあり、調停中に多少のお金は準備しとく必要がある、また、借り入れ期間が短い場合(借りて半年もたっていない等)心の狭い業者は和解に応じない場合もあり、その場合一括請求される、金額は20万以内の額だと思うが一括の準備も必要、よってこの場合は家族に内緒などは不可能(もちろん善意の第三者が融資してくれるのであれば、この限りではない)
15 いか
12番のりんごさん、ちょっと前に即支払いして武富士に意義申し立てされた人がこの掲示板で相談してましたよ。 そういう事にならないように2週間後、意義申し立てが無いのを確認してから支払を開始するのは今や特定調停では常識ですよ。
17 いか
たかさん、知識足らずの流転人の言う事を信じると痛い目見ますよ。これだけは言っておきます。調停決定書面、いわゆる17条決定の書面には当然ながら、【この決定告知の日から2週間以内に異議の申し立てがあったときはこの決定は効力を失う】との但し書きが書かれます。逆にいえば調停から2週間後にしか正式決定されないって事です。しつこく言いますが、2週間以内に意義申し立てされたら金を払ってようが払って無かろうが調停での決定は効力を失うのです。そして、その時点でその業者とは調停前の契約状態に戻ります。いや期限の利益喪失を主張し一括請求してくるやもしれません。一旦調停に応じておいて悪質なやり方ですが、2週間以内の意義申し立ては業者側の権利で違法でも何でも無いのです。ですからそれを避ける為には2週間以内に支払を開始する調停を絶対しない事です!防衛策はただその一点のみです。 信じないのは勝手だけど、この掲示板を遡って見て下さい。現実に武富士、アイフルに意義申し立てされた人が相談してますから。
20 流転人
いやーいかくんにはまいったね、「意義申し立て」ってのはね調停と名のつくもの全てにあるんだが、何のためにするのか分かってのかい?2週間以内に支払いされたからじゃないんだよ、調停を白紙にもどすためにやるんだよ、いわば和解案に不服がある場合だな、別に支払いされようがされまいが、不服はいってくる(まず無いがね)まあ、取りあえずは決まった通りに支払うしかないのが正解、
24 いか
おいアホの世間知らずの流転人。我々の手口を教えてやろう。先ず調停では引き直し金額一括、そして3日以内の支払でないと調停に応じないとダダをこねる。あっさり応じればこっちのもんだ。振込みを確認したら、上司から承認されなかったとか言って即異議申し立てだ。意義申し立てすれば中立な簡裁は拒否出来ないのだよ。こっちに認められてる正当な権利だからな。そして当然調停での決定事項は失効し申立人は申し立て前と同じ無力な状態になるのだよ。当然調停は終了したのだから調停委員を通してでは無く本人と直接交渉する事になる。ちょろいもんだよ。そこでだ、過去に期限の利益喪失があった所から計算し直しさらに金を要求するのだよ。まあ分割には応じてやるが利息はまた取れるからな。わかったかこれがウチのやり方だ。おっと言っとくがこれでもウチはCMで見ない日は無いであろう大手だからな。