2 マル
あ!すみません!それと、破産するにあたって、自分で申し立てすると裁判所から通知が家に来るけど弁護士依頼だと直接事務所に取りに行く事になり、家には届けられないとうろ覚えで覚えているんですがどうなんでしょうか?
3 名前書き忘れ
たしか直接家に裁判所からの大きな封筒が来たような気がするなぁ。2年も前の事でよく覚えてないけど。
管財事件になれば管財人に行っちゃうけど。
あと、質問する前に自分で勉強する努力も必要ですよ。ここのサイトを隅から隅までよく読めばちゃんと書かれてますし。
管財事件になれば管財人に行っちゃうけど。
あと、質問する前に自分で勉強する努力も必要ですよ。ここのサイトを隅から隅までよく読めばちゃんと書かれてますし。
4 カブレラ
弁護士と司法書士の大きな違いは代理権の有無です。法的には司法書士は書類作成の代行業ということになります。弁護士は本人の代理人となりますので、権限は司法書士よりも広くなります。その分司法書士よりも費用が高くなります。
通知の送達先についてですが、弁護士に依頼した場合、通知は代理人経由で本人に行きますので代理人から郵送または事務所に取りに行くというのが通常だと思います。
司法書士の場合は、経験不足で送達先等については分かりません。ごめんなさい。
通知の送達先についてですが、弁護士に依頼した場合、通知は代理人経由で本人に行きますので代理人から郵送または事務所に取りに行くというのが通常だと思います。
司法書士の場合は、経験不足で送達先等については分かりません。ごめんなさい。
6 名前書き忘れ
代理権とは依頼人の代理人となる事が出来る意味、弁護士に依頼すれば債権者は本人へ直接へ請求など一切出来ません、全て弁護士を通さなければならないのです、司法書士の場合認定司法書士以外代理人にはなれません認定司法書士は90万円の債権債務の代理人になれます。
9 名前書き忘れ
司法書士が依頼人の代理人になれるのは認定司法書士で90万円以下の債務の場合です、個々の債務が90万円以下の業者なら総額が200万以上でも認定司法書士も弁護士と同じように任意整理出来ます、弁護士費用や認定司法書士へ依頼する費用が無いなら自分で特定調停するべきです、特定調停は安く誰でも簡単に出来ますから闇金などから借りていなければ特定調停をお薦めします。