1 まあみ
女性 40歳 三重
元夫の借金について
元夫が、離婚届と約四百万の借金を残して行方不明になりました。私も、これからの生活があるので、離婚届を出し、借金については保証人等になっていませんので自分には支払い義務はないと思いますが、元夫の両親はどうなのでしょうか?今かなり悩んでいるみたいです。あと破産宣告するのは、本人以外はできないんでしょうか?借金した理由はギャンブルです。残していった借金をどうすればいいのか教えてください。よろしくお願いします。
2 カブレラ
こんばんは。
債務は保証人になっていない限り本人以外の人間には支払義務はありません。たとえそれが親であってもです。まして、ギャンブルでできた債務とのことですから夫婦間の日常家事債務にもならないと思いますのでスレ主さんにもご両親にも返済の義務はありません。
逆に支払をしてしまうと債務を承認したことになり、支払義務が発生してしまいます。
破産手続きなのですが、本人以外に申立できるのは債権者のみです。家族の申立はできません。理由は上記の支払義務の有無の問題です。今は債権者が申立をする事は稀ですから旦那さんの債務は旦那さんが払うか、それとも時効を迎えるかということになるのではないでしょうか。
旦那さんのご両親とよく話し合われてみてください。
長文失礼しました。
債務は保証人になっていない限り本人以外の人間には支払義務はありません。たとえそれが親であってもです。まして、ギャンブルでできた債務とのことですから夫婦間の日常家事債務にもならないと思いますのでスレ主さんにもご両親にも返済の義務はありません。
逆に支払をしてしまうと債務を承認したことになり、支払義務が発生してしまいます。
破産手続きなのですが、本人以外に申立できるのは債権者のみです。家族の申立はできません。理由は上記の支払義務の有無の問題です。今は債権者が申立をする事は稀ですから旦那さんの債務は旦那さんが払うか、それとも時効を迎えるかということになるのではないでしょうか。
旦那さんのご両親とよく話し合われてみてください。
長文失礼しました。