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多重債務
債務整理
闇金被害
1 小西
男性 23歳 愛知

どうすればよいですか…

はじめまして。私は、この歳で、多重債務者です…額がカードや物販ローンで700万近くあります。親にも相談して、自己破産を考えてます。が、過去に銀行から借り換えで、土地を担保にし、借りました。私が自己破産すると、家族が路頭に迷ってしまいます。借り主名義は私です。名義を父にすれば、破産しても、土地がとられないでしょうか??
2 カブレラ
たぶん名義を変えても抵当権は外れないと思います。又は、その土地と同等の担保を請求されると思います。収入と支出、債務の内訳によっては民事再生も可能かもしれません。まだ、お若いのですから少し収入を増やす努力をして、民事再生を考えてみてはいかがですか?
3 AA
借主の名義を変えるなどは通常不可能です、そもそも名義を変えられるなら新しい名義人が払うことになり自分は返済しなくて良く自己破産の必要もないでしょう、抵当権や保証人を付けた債務は現在の貴方のように返済計出来ない事態に備えてのことであり簡単に逃れる術はありません、辛うじて民事再生法による整理なら手続き続行中は執行出来ないので担保物件を守る事が可能な場合もあるが再生が認可されなければ抵当物件は直ちに押さえられることになります、また民事再生法で住宅などの財産を所持したまま認可を得るには財産価格を上回る返済計画を出さなければなりません、民事再生法は最高 500万の返済計画で良いと勘違いしている方もいますが財産所持の場合は手持ち財産価格以上の返済計画が必要です、つまり自分の財産を自分で買う行為と同じであって一概に民事再生法による整理が良いとは言えません、ただし住宅ローンを返済中で住宅にローン業者以外に抵当権が設定されていない場合は民事再生法は非常に有効な債務整理の方法です。
4 シンジ
家族の土地を抵当に入れたのなら家族も借金の事を知っているでしょうから、家族ちからを合わせ返済に協力してもらえないですか、協力しないと土地が無くなるのですから良く話し合うべきです、今は不景気のせいか銀行は自己破産でなくても延滞で即執行する銀行があります、延滞し遅れて払おうとしたら受取り拒否し強制執行、競売と悪義な銀行もあるので注意してください。
5 かずゆき
私も上記の方の意見と同じです。ひとつ不動産所有しての破産になると問題なのはその不動産の評価が債務額を上回った場合管財事件になります。通常の破産事件にするならば不動産業者に話をして債務額より低く評価をお願いするのもひとつの手です。申し立てには不動産の評価証明が必要ですので(約2万くらい)一度弁護士に相談してください。破産ならいずれにせよ家を売却する事になります。
6 カブレラ
5番さんに補足。
不動産評価額の点ですが、住宅担保にしている債務額の約1.2倍くらいまでなら同時廃止で手続きできると思います。その場合オーバーローンの上申書というものを添付して申立をすることになります。
7 小西
たくさんのご意見ありがとうございます。心強いです。もっとはやく、ここをみつけておけば、よかったです(泣 後悔先に立たずですけどね。
8 名前書き忘れ
age