1 たく
男性 32歳 兵庫
自己破産
6月に弁護士に依頼して自己破産の申し立てをしました。今日弁護士から電話があって免責が確定して全て終わりましたから預けてある書類等取りに来て下さいと言われました。結局一度も裁判所にも行ってません。こんな事ってあるんですか?本とかで調べた時は二回か最低でも一回は裁判所に尋問に行かなければならないと記憶してたのですが‥。あともう一つ質問です免責の決定と確定は違うのですか?
9 名前書き忘れ
債務相談機関で働いていますが、当担当地域裁判所も、弁護士に依頼していても審尋には本人が行きます。ただし 弁護士は代理人であるから本人が呼び出しに応じられないやむ得ない理由がある場合は弁護士だけでも可能です。ですから 普通は本人が審尋に行きますが・・
今は決定と確定が一緒となっている場合が多いです。
今は決定と確定が一緒となっている場合が多いです。
11 げんさん
セミプロさん、私も法律事務所で働いております。うちの案件でも審尋に出頭しないものは今まで一度もありません。が、ここのサイトのスレだったかな?どこかの県で出頭なしで免責がおりたケースが他にもあったようです。私も気になるところなので、セミプロさん、要チェックです。
12 セミプロ
そうですか。審尋の出頭なしの県があったのですか?通常の個人破産の場合は日を決定して、大勢の方が集められての、注意事項も聞かなければならないし、その大勢の中では精神的に耐えられない方には、裁判所にお願いすれば個別に注意を聞くのですが。つまり、私のいわんとしているのは、一応、自己破産と免責の同時廃止の通知は弁護士なり、司法書士までは届きますが、審尋といっても、昔は
これからの人生をくいあらためなさいという説教を受けるものでしたが、現在では逆に審尋の日にまず、遅刻した場合や欠席した場合は、免責が却下される場合もあります。という当人への最低限度のこれからの人生における態度を試す内容が記されてます。行った方は理解できると思いますが、現在では注意といっても、逆にもう当裁判所の方からは一切連絡や郵送物はありません。仮に当裁判所の名前を使い、不当請求されたりのことがあった場合は、速やかに当裁判所とは無関係の悪徳業者ですから気をつけるようになどなどの注意事項を当人が聞くはずなのですが。当方の先生に聞いた所、そんなことは聞いた事がないと話されておりました。日弁連は全国統一の組織です。そんな話は、先生が知らないと申したら、ありえない話ですね。
これからの人生をくいあらためなさいという説教を受けるものでしたが、現在では逆に審尋の日にまず、遅刻した場合や欠席した場合は、免責が却下される場合もあります。という当人への最低限度のこれからの人生における態度を試す内容が記されてます。行った方は理解できると思いますが、現在では注意といっても、逆にもう当裁判所の方からは一切連絡や郵送物はありません。仮に当裁判所の名前を使い、不当請求されたりのことがあった場合は、速やかに当裁判所とは無関係の悪徳業者ですから気をつけるようになどなどの注意事項を当人が聞くはずなのですが。当方の先生に聞いた所、そんなことは聞いた事がないと話されておりました。日弁連は全国統一の組織です。そんな話は、先生が知らないと申したら、ありえない話ですね。
13 げんさん
私の事務所の先生方も聞いた事がないと口をそろえておっしゃいました。多分、他のサイトで、ここと同じような趣旨のとこだったかと思います。「破産をして、一度も裁判所に行ってないのだけど、こんなのでいいんでしょうか」といった同じような内容にスレがあって、同じようにみなさん(私も含め)「初めて聞いたゾっ」というレスがありました。でも、そのスレ主がわざわざ嘘をつく理由もないし、今回も同じで…少し戸惑っています(ノ_・。)わからん…。