2 通りすがり
裁判官の判断ですかね?!確かに、債務の大半がギャンブルであると、免責がおりないという話は本などで見たことがありますが、心配ならば債務を1/5に減らすことが出来る個人再生などの整理法もありますよ。
6 名前書き忘れ
新破産法が交付されてからは ギャンブルや浪費が原因の借金でも、初めての破産.免責ならば破産.免責おります。
ただし、ギャンブルや浪費がひどい場合は一定額貯金などをさせ生活改善の覚悟を確認した上で免責決定をするケースもあります。
ただし、ギャンブルや浪費がひどい場合は一定額貯金などをさせ生活改善の覚悟を確認した上で免責決定をするケースもあります。