1 ゆき
不安です。
特定調停もあと業者との話合いが残るのみとなりましたが、今日になって裁判所から「イ○ンの70万は何のショッピングですか?」と電話がありました。調停員の方には、ショッピングではなくお金の借り入れと言ってたのに。聞けば70万の分は計算書が届いてないそうです。原資調査終了時も相手側からの提示額は調停成立後しか教えてくれないと言われるし。これでは合意ではなく、相手側の言い分が優先されてるような気がして不安です。もちろん、将来利息カットになる分助けてもらう身なのはわかってるのですが、皆さんのレス見てると原資調査時に相手からの提示額など聞いてるみたいですが、私のようなケースはありえますか?
2 名前書き忘れ
その70万円は、間違いなくキャッシングですか?
仮にあなたが本当は70万円分のショッピングしていて、更に支払いが終わらないうちに転売や譲渡していたりしたら、もしかして債権者が怒ってそのことをチクった(表現が悪いですが)のかもしれません。
仮にあなたが本当は70万円分のショッピングしていて、更に支払いが終わらないうちに転売や譲渡していたりしたら、もしかして債権者が怒ってそのことをチクった(表現が悪いですが)のかもしれません。
3 名前書き忘れ
横からすみません。私も調停中なんですが、〇ントラルファイナンスで、キャッシング(分割)しましたが、調停の書類として、だいぶ前に購入した貴金属の明細が提出されてました。どういう意味なんでしょう?
4 カブレラ
あまり考えたくないですが、ショッピングでの貸付とすると利減できない(利率が低いので)のでそのような明細を出してきているのかも。あくまで憶測に過ぎませんし、証拠もありません。取引内容がおかしいと思ったら、調停委員や債権者に確認してみたらいかがでしょうか?もしかしたら手違いかもしれませんし。
7 kan
特定調停は裁判所で行なわれますが裁判所には何の権限もありません、特定調停では文書提出命令が出せるはずですが現実に特定調停で文書提出命令が出される事は少ないのです、ようするに調停とは両者の任意和解が原則であり一方が拒否すれば不調で調停は終了します、貴方が不服であれば債務額確定訴訟などで対処する以外ありません、訴訟では当事者照会制度により経歴書の開示を求め、それで提出されないなら文書提出命令の申立をする事で債務整理が可能となります、業者との取引が長い場合や逆に短すぎる場合は計算書の提出を拒む業者は普通にいます、取特定調停で和解出来なければ自己破産する以外無いと業者に思わせるのも作戦であり調停委員の能力などを愚痴っても始まりません、すでに原資調査も終わったようなので自分からも業者へ積極的に開示要求すて大丈夫です。
9 もう少し勉強しようよ(;´Д`)
取引履歴を開示する必要性はないのだよ。なぜなら18%の金利で借りたから引き直し計算は必要なく残高を確定して支払い回数を決めるだけだからだよ。次回の調停では将来無利息での支払いをお願いしましょう。わかったかな?わからなければこのサイトの債務整理方法をよく読みましょう。調停員は間違ってないよ。なんでもかんでも自己主張するのでなくもう少し勉強し、謙虚になりなさい。
11 ゆき
引き直し計算がない事は知っていますが、1回目の原資調査の時にショッピングではなくキャッシングですと調停員に言ってたのに裁判所の担当の方から何のショッピング?と聞かれ、何を今更と不安になったんです。なぜ今更?と裁判所の方に聞くと、ショッピングなら申立て外の返済に入るからと言われたので「間違いなくキャッシングです、金銭貸借書を持っていきます」と答えたのですが、業者との和解は調停員の方に任せるしかないので不安になったんです。
12 名前書き忘れ
最終兵器である自己破産が残っているんですし、7番目にkanさんが書かれているように和解できなければ破産に切り替えるくらいの脅しを使うのも手ですね。
とにかく相手のペースに丸め込まれないような証拠があればいいのですが。
とにかく相手のペースに丸め込まれないような証拠があればいいのですが。