相談☆掲示板
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多重債務
債務整理
闇金被害
1 耶麻
26歳 宮城

財産

自己破産するさいに自分で財産処分(したら)していてたどうなんでしょうか?
2 検都 義流場亞渡
↑の説明だけじゃ分からない。幾ら分くらいあるのか?自己破産のさいとは前後どちらなのか?
3 耶麻
すみませんでした。いくらかっと言われましたが、ある物と言っても人にもより……普通に売っても1千円もしないかも……
破産前後と聞かれましたが、出来れば両方聞きたいのですが破産前でお願いします
4
日本語勉強してから書き込めや!
5 おかだ
20万以上するものは財産にみなされるのではないでしょうか。売っていくらにもならない物は財産にはみなされないですよ でも申し立てするのにもお金かかりますから資金がないなら売ってみたらどうですか?
6 ごまっつ
4番や、お前何様やん。何?2番と同じ奴か?おい、ぼけ、てめぇこそ仁徳養ってから来いや!ここに来てる奴等はわからんから聞きに来とるんやろ?なのにぬさは何書いとるんやぼけ!人けなして楽しいんかこの腐れ下郎!日本語覚えてからって前に貴様は死んで仁徳積んで教養養ってからきやがれ!!てめぇみたいな腐れいると吐気するはホンマ。ぬさみたいな奴かいるから聞きたくっても聞けへん奴が出てくんねん。分かったか腐れ!
7 耶麻
おかださん、ありがとうございます。
実は今日相談してきたんですがある物(財産)は例え一銭にならなくともしなければならないと言われ、なら自分で処分したらどうなるのか……相談してる時聞けば良かったんですが頭が回らず……すみません
8 カブレラ
<<一銭にならなくともしなければならない
とは、裁判所に申告しなければならないという意味ですか?
だとしたら、申告すべき資産は限られていると思います。売却できるものだけ挙げると、車・過去5年以内に購入した20万円以上の商品・有価証券・不動産・事業者の什器や在庫品等・その他時価価値が20万円を超えそうな物、です。これらに当てはまらない物に関して売却額が一時期で20万円にならず、購入時にローンを組んいたものについては、そのローンが残っていないもの、は売却しても問題なさそうです。
9 耶麻
実は持ってる財産と言うのは「絵画」で…弁護費用の事で扶助相談したんです。その時に相談して頂いた先生から「絵画は高額財産と見なされ、売却額がどうかは関係ない」と言ってました。また、破産するのであればこの絵を手放す事と言われました。だったら自分で知人にでも譲るかして処分したいと思い……扶助を受けるにはやはりお願いして処理しなければダメなんでしょうか?
10 名前書き忘れ
扶助は認可されたですか、申立ては弁護士依頼で申立てますか。
11 カブレラ
なるほど。
確かに申告する必要はあると思います。画廊や、そういった専門店等で一度鑑定してもらったほうがよいと思います。その鑑定結果に近い金額での売買であれば別に個人で処分されても問題ないと思います。
ちなみに、ご相談された弁護士からお聞きになっているかもしれませんが、売却されても裁判所には申告することになると思います。裁判所に申告する項目としては、購入額、売却額、売却年月日、売却した相手先ということになると思います。申立の際は、上記を資産目録に記載してください。そして、資料として鑑定書等を添付すれば絵画の売却に関しては問題は出ないと思います。
12 はらほろ
6番のごまっつっていう奴はただのバカです。何しに出てきたのやら・・・
財産という程の評価額ではなさそうだが。
13 耶麻
いえ、まだ許可までは行ってません。今日の話では『絵画を手放さなきゃダメ。じゃなければ任意をするか。それでも支払いが難しいなら手放して破産しなさい』と……この前、相談センターで相談した先生はそこまでの事は言われませんでした。ここに相談したのも、このサイトに書かれてる事を読んで分からなくなってしまい……みなさん、すみません。私も色々あり弁護士に頼まなければいけない環境でして……。絵を手放さなければ扶助は降りないのでしょうか?
14 名前書き忘れ
カブレラさん詳しいみたいなんで、横入りで悪いんですけど、例えば『友人、親からの借金を財産(骨董、絵画)を渡す事で終わった』場合どうなるんでしょ?
15 カブレラ
耶麻さん。扶助が降りるかどうかは私の知識不足で収入で決まっているんだと思っていましたので、価値がなくても資産とみなされるものを持っている場合はどうなるのかは・・・
ただ、それが本当に価値のあるものだった場合扶助を受ける必要性がなくなるということを考えると売却して価値を明らかにした方がよいのかなという気もします。ただ、あくまで私見ですので扶助協会に確認されてみてください。
14番さん。おそらくそれは偏ぱ弁済(要はえこひいきして返済したということ)の問題になると思います。下手をするとその資産価値分(この場合親族に対して有していた債務額になるかもしれません)を積み立てて債権者に配当なんてこともあるかもしれません。ですので、資産価値のないものであっても債務の引き当てに何かを譲るという行為は、もし、するのであれば免責後にという方が安全です。念のため、売却と譲渡とは意味が違いますので。
だいぶ長文になってしまいました。大変失礼いたしました。
16 はーぁん
扶助会に話したのでは、扶助を使う申立てでは言われたようにしないと問題でしょうが扶助を使わなければ黙っていれば誰にも分からない。
それと親への返済に当てたとするのは一部の債権者を優先する行為なので駄目、まして親では財産隠蔽がミエミエ、財産は全債権者へ平等に配当するのが原則で申立て直前の売却や処分などを申立書に書いてはマズイわけだ勝手に処分せず申立ててから裁判所の指示に従うべきです、もっとも書かなければ持っている事も裁判所には分かりませんが、ね。
17 名前書き忘れ
>>6 ぬさって?W
18 耶麻
みなさんありがとうございます。近いうちにでもまた相談等受け、良く考えて行きたいと思います。
19 耶麻
あ、カブレラさん最後にもう一つ確認と言う事でお聞きしたいのですが、仮に鑑定してもらい、親族あるいは知人べ売却するとなると11番に書いて頂いた事に一致になるんですよね?最後まですみません。
20 14
そうですか。分かりました。そうなると、担保にしてその金で弁護士依頼するって言うのも×なんですね?
21 カブレラ
そうですね。ただ、20万円以上の評価が出たら必ず弁護士に指示を仰いでくださいね。弁護士によっていろいろ見解が変わるかもしれませんから。それから、もし、売却となった場合、たとえ親族間であっても日付入りの契約書や領収書は交わしてください。裁判所に対しての証拠となりますので。
14番さん。破産を考えた段階で、貸し借りするのはよくないというのが破産の建前です。それに、親族間というのは18番の方もおっしゃるように資産の隠蔽ととられやすいのでそれ相応の「言い訳」とそれを裏付ける「証拠」が必要です。ですから、あまり価値がないものであれば、借りるよりも売却という方がよいかと。後は上にある通りです。
なお、上記の売却についてのアドは、確認をとらずにやるのが×というわけではありませんが、弁護士に確認してからやる方がベストです。くれぐれもこれだけはご理解下さい。
22 カブレラ
ごめんなさい。
18→16の間違いです。
23 耶麻
ありがとうございます。
このサイトを改め読んだのですが、50〜100万以内であれば所有していたとしても問題無いことみたいなのですが、絵画も例外ではなく当てはまるのでしょうか?
24 カブレラ
ごめんなさい。
18→16の間違いです。
25 名前書き忘れ
所有ではなく、財産の総額が50万を越えなければ管財事件にならないってこと、つまり同時廃止になるってこと、一つの物の売却値段が普通21万を越える物は債権者に配当させられます
26 カブレラ
たびたびすいません。レスかぶせてしまいました。
50から100万というのは複数の資産項目がある場合の合計値だと思います。絵が数枚という場合でも基本的には20万円を一つの目安にしてみてください。
知識も必要ですが行動も必要です。知恵の宝庫も読まれたようですので後は行動ですね。早く多重債務を脱出できるとよいですね
27 耶麻
いろいろとありがとうございます。
最後に一つお尋ねさせて下さい。
財産、私の場合は絵画ですが購入したところに聞くと所持してるのは版画の為価値はないとの事でした。一応他も当たってみるつもりですが、自分で鑑定してもらうのと、管財人の鑑定とではやっぱり違うのでしょうか?また、自分で鑑定して頂いたて価値が無いとなった場合、鑑定書(?)等を頂き提示するなどしても無効なのでしょうか?
最後までうるさく聞いてすみません。
28 カブレラ
鑑定書を提出すれば、大丈夫です。まぁ、親戚が鑑定したとか言うのであれば別ですが、通常の専門店での鑑定であれば特に異議は出ないものと思われます。
基本的に、管財人も提出された鑑定書を信用して行動しますので。ちなみに、他にめぼしい資産がなければ同時廃止でもいけるかもしれません。扶助については、鑑定書を持って再度ご相談に行ってみてください。
29 耶麻
カブレラさん、みなさん本当にありがとうございます。
皆さんからの助言を無駄にしないよう、また新しく一歩前進します。
今度スレする時はここではなく、報告として吉報を載せれたらと思います!本当にありがとうございました!
30 カブレラ
がんばってくださいね。朗報をお待ちしてます。