1 あき
女性 大阪
母の借金
母が亡くなって借金があることが分かりましたが相続放棄の期間が過ぎています。10年以上前に銀行で契約したようなんですが、私が申し立てても母の支払い分の過払い等は戻ってくるのでしょうか?銀行は特定調停無理でしたっけ?分からない事だらけで、どなたかアドバイスお願いします
あきさんこんばんわ。
原則として、相続放棄の申述ができるのは相続開始時より3ヶ月間です。例外として、お母様の死亡や借金の存在を知らなかった場合には、その事実を知った時点から3ヶ月間となります(ただし、その事実を知らなかったことについて合理的な理由が存在する場合)
これは裁判所に問い合わせてみてください。
それと10年前に銀行での借金とありますが、そもそも銀行は利息制限法以内の貸付がほとんどなので過払いというのは無いと思いますが。
10万未満なら上限金利20%、10〜100万未満なら18%、100万以上は15&です。この枠内でしたら過払いはあり得ません。
原則として、相続放棄の申述ができるのは相続開始時より3ヶ月間です。例外として、お母様の死亡や借金の存在を知らなかった場合には、その事実を知った時点から3ヶ月間となります(ただし、その事実を知らなかったことについて合理的な理由が存在する場合)
これは裁判所に問い合わせてみてください。
それと10年前に銀行での借金とありますが、そもそも銀行は利息制限法以内の貸付がほとんどなので過払いというのは無いと思いますが。
10万未満なら上限金利20%、10〜100万未満なら18%、100万以上は15&です。この枠内でしたら過払いはあり得ません。
4 オ−パ−
それと銀行問題ですが、過払いは絶対ないです。それと強行なこともできないんです。銀行法
で厳しい規制があるからです。
ないところからはとれないが、銀行です。だから審査が非常に厳しいんですよ。あなたから全額とれるとふんだら、裁判でしょう。でも負ける裁判はしません。欲はらんと財産放棄手続きしないとやっかいですよ。
で厳しい規制があるからです。
ないところからはとれないが、銀行です。だから審査が非常に厳しいんですよ。あなたから全額とれるとふんだら、裁判でしょう。でも負ける裁判はしません。欲はらんと財産放棄手続きしないとやっかいですよ。
7 流転人
主殿、貴殿が亡き母上から譲り受けた資産はどんな物がありますか?現金〇円、家、車(資産価値〇円)と具体的に書いて下さい、そうでないと具体的なアドバイスは出来ないです、負の遺産(借金)は相続資産があって初めてものをいうのです、また死亡した者に債務があった事は請求が来るまで相続人は知る術もありません、よって法ではその辺りを平等(貸し借り主に対し)に扱ってるので慌てる事はないです、