男性 33歳 大阪
特定調停後の異議申立に対して…
6社約200万円の借金があり、特定調停を行ったのですがその内の1社から異議を申し立てられました。その業者には約29万円の借金があり、18%の金利で月々1万円、合計約37万円の支払いでの和解案を出されました。この案を受け入れるべきなのでしょうか?それとも何か他の対応方法があるのでしょうか?どなたかアドバイスをお願い致しますm(__)m
3 うの
取引期間は約七ヶ月です。調停での借金残高は\288,029で月々\10,000の支払いでの29回払いを裁判所は提示しましたが、取引期間が短いという事で業者が納得せず年18%の利息で月々\10,000の約36回払い、金額は\372,424という案を提示してきました。
8 うの
〉熊木組さま
他社に関しては特定調停が成立済みで納得しております。御返事ありがとうございます。
〉北風さま
供託の意味もよくわかりません。調停委員の話ではその業者は調停の場合ほぼ異議申立をするそうです。結局訴訟を起こされるという事になるのでしょうか?
他社に関しては特定調停が成立済みで納得しております。御返事ありがとうございます。
〉北風さま
供託の意味もよくわかりません。調停委員の話ではその業者は調停の場合ほぼ異議申立をするそうです。結局訴訟を起こされるという事になるのでしょうか?
10 流転人
特定調停は基本的に債権者と債務者の話し合いです、債権者側の一方的な和解案をのむ必要はありませんが、債権者側の言い分も正当であれば裁判所はそれ以上の介入はしません、
問題の業者は準大手のサラ金だと思います、取引が極端に短い場合は一括を主張する業者もあり、分割で和解ならある程度妥当とも思いますが、今一度金利の圧縮を調停委員にお願いしてみて下さい、
特定調停はあくまでも話し合いですので、債権者に対し、お願いする気持ちも忘れてはいけません、それともう一案があります、これは良くある和解案ですが、残債務の一部(30%以上)を一括して、残を無金利か低金利の分割でお願いする方法です、ただしある程度の金を準備する必要があります、あとは費用と時間はかかりますが、個人再生に切り替えるか、思い切って破産しかないでしょう。
問題の業者は準大手のサラ金だと思います、取引が極端に短い場合は一括を主張する業者もあり、分割で和解ならある程度妥当とも思いますが、今一度金利の圧縮を調停委員にお願いしてみて下さい、
特定調停はあくまでも話し合いですので、債権者に対し、お願いする気持ちも忘れてはいけません、それともう一案があります、これは良くある和解案ですが、残債務の一部(30%以上)を一括して、残を無金利か低金利の分割でお願いする方法です、ただしある程度の金を準備する必要があります、あとは費用と時間はかかりますが、個人再生に切り替えるか、思い切って破産しかないでしょう。
13 北風
近くの法務局に行き相手の業者が債務の支払いを受け取らないから供託したいと申し込んで下さい。借金を増やす必要はありません。また、裁判所は利息を付けての支払いは原則的に認めません、裁判に成っても特定調停で決めた支払金額で少額支払いを答弁書に書いて求めて下さい。特定調停は一般調停と違い債務者に有利な調停です。有る地区では再調停を繰り返し業者に認させた例も有ります。
14 真由美
受領拒否による弁済供託。弁済者が債務本旨により弁済提供をしたにかかわらず債権者から受領拒否したときに出来る。
供託原因がなければ不可能。つまり、金銭等、国家機関の供託所に奇託、そこを通して金銭を受け取らせることにより、目的を達する制度。民法規定による手続き。詳しくは法務局に問合せて下さい。
取引7ヵ月では異議を出されても仕方ないでしょう。法定の場で金利付和解は稀に取引が短い場合にはありますね。
供託原因がなければ不可能。つまり、金銭等、国家機関の供託所に奇託、そこを通して金銭を受け取らせることにより、目的を達する制度。民法規定による手続き。詳しくは法務局に問合せて下さい。
取引7ヵ月では異議を出されても仕方ないでしょう。法定の場で金利付和解は稀に取引が短い場合にはありますね。
15 うの
>北風さん
いろいろありがとうございます。法務局の人間とも色々話をしたのですが、法務局の方では債務額が確定するまでは供託金として受け取る事ができないと言っています。裁判所の方では再度調停を行ったとしても同じ結果になるし、まずは弁護士に相談した方がよいと言われました。
もう僕には分からないです、結局業者の和解案を受け入れる事になりそうです。悔しいですね…
いろいろありがとうございます。法務局の人間とも色々話をしたのですが、法務局の方では債務額が確定するまでは供託金として受け取る事ができないと言っています。裁判所の方では再度調停を行ったとしても同じ結果になるし、まずは弁護士に相談した方がよいと言われました。
もう僕には分からないです、結局業者の和解案を受け入れる事になりそうです。悔しいですね…