3 ◆Lw99
年齢から考えて引き直し計算しても減額がどのくらいあるか分かりませんが、あなたの言う『交渉して安くする』事が任意整理や特定調停にあたります。
そして『破産されるよりマシ』と思った業者が和解します。
どちらにしても、その年齢で首が回らないなら早めの整理をお勧めします。
>>2さんの言う通り債務概要をカキコすればアドバイスできます。借金まみれの20代なんて切ないですよ。
そして『破産されるよりマシ』と思った業者が和解します。
どちらにしても、その年齢で首が回らないなら早めの整理をお勧めします。
>>2さんの言う通り債務概要をカキコすればアドバイスできます。借金まみれの20代なんて切ないですよ。
4
6 流転人
主殿が質問されてるのは任意整理における「引き直し」以上の減額の事ですね、たしかに任意整理では弁護士の能力による更なる減額はありますが、それはあくまでも減額を必要とする場合、減額が可能な場合です、前者は減額がないと返済計画すら立たない場合、後者は弁護士の力量(依頼人の利益を追求する弁護士本来の仕事として)と自らの得(減額の歩合利益を得る)の為であります、しかしいずれの場合も債務が高額(数千万以上)な場合、或いは有能な弁護士に依頼出来た場合に限られると考えます、引き直し後の債務が数万だった場合などに債権者側が「ゼロ和解で良いです」と債権を放棄する事はままありますが、一般的には引き直し後債務額が和解債務額となります、任意整理は過払いが濃厚な場合などには有効ですが、取引が短い債務が多く、債務が少額の時は特定調停を選択される方が得策です、また特定調停法はその為に出来た法律でもあります、