1 名前書き忘れ
免責不許可事由
サイトを観て思ったのですが、車、骨董、絵画等は贅沢品?ですよね?もし、その贅沢品ローンは自分の給料で食費等の為借りてしまい破産ってなると免責不許可事由になるんですか?
2 矢野
骨董・絵画は趣味で、車は必要不可欠な場合もあるから、それらが債務の原因でも一概に免責不許可の条件にならないとは思います。ただ、それらを買ったのが、もう返済不能だと知っていた時期だったりなら不利でしょうが。その内容によると思いますよ。
5 カブレラ
スレ主さん、贅沢品のローンは、給料で、食費の為の借入とおっしゃいますが、その区別はどこでつけられるのでしょうか?同じ家計から出費してれば贅沢品のローンが多いから食費がなくなったと思われるのは必至でしょう。3番さんがおっしゃるように、当時の収入に見合わない物品購入は浪費です。それが、債務形成に大きな役割を果たしていたらなおさらでしょうね。
7 カブレラ
大まかその通りです。どのような点を知りたいのか具体的に質問していただけるとアドする方もしやすいと思います。
ちなみに、免責不許可事由に該当するからといって全て免責不許可になるというわけではなく、裁量免責の余地も残されていますので後はスレ主さん次第ではないでしょうか。
ちなみに、免責不許可事由に該当するからといって全て免責不許可になるというわけではなく、裁量免責の余地も残されていますので後はスレ主さん次第ではないでしょうか。
8 矢野
これはあくまで自分の場合ですけど、破産審尋の時に不要な浪費を指摘され心配しましたけど、結果は「免責不許可事由はあるものの全体としてみると〜中略〜免責を決定する」というものでした。ですから、陳述書の書き方や裁判官の裁量や債務全体に占める浪費の割合等他の要素も含めた上での結果になると思います。
10 カブレラ
債権者への配当命令が出た場合、返済を申立人にさせるか、裁判所が行うかは、地裁によって取り扱いが異なるようですので一概には言えません。期間についてもオーソドックスなのは半年程度ではないでしょうか。それも、裁判官の裁量や金額によって変動するでしょうから一概にこれという答えは出せません。
11 堕天使
私の場合なので参考になるかわかりませんが・・・
裁判所から一部弁済を言われ、債務額の10%を6ヶ月で積み立てするよう言われました。弁護士さんにお願いしていたので、毎月弁護士さんに持って行き、積み立てが終わった時点で全債権者に分配されました。
裁判所から一部弁済を言われ、債務額の10%を6ヶ月で積み立てするよう言われました。弁護士さんにお願いしていたので、毎月弁護士さんに持って行き、積み立てが終わった時点で全債権者に分配されました。