1 たか
男性 青森
携帯料金
もう3年程前の話で完済もしてるんですが知人に料金を支払う約束で私名義の携帯を与えましたが料金を支払ってもらえず結局全て私が払いました(5ヶ月で50万位)そのせいで私の携帯も解約しサラ金から借金するはめになりました。体調も崩し入院もしました。この場合法律的な請求は可能なんですか?借用書無し、請求書処分済み)結局許す形になったのですがこのサイトを見てその事を思い出し質問することにしました。
3 カブレラ
理論上請求はできます。ただし、相手が払わないといわれたら、訴訟するしかありませんから手間がかかります。一部請求のような形で訴額を30万円にして訴えれば少額訴訟も使えますので、その際は、検討されることをお勧めします。
少なくともハルクさんのおっしゃる通り、そのご友人とは今後お付き合いされない方がよいでしょうね。
少なくともハルクさんのおっしゃる通り、そのご友人とは今後お付き合いされない方がよいでしょうね。
4 矢野
とりあえずはその人に対し、「弁護士に相談したら訴訟を勧められたから訴える」や「今から警察に相談する」(実際は無理ですが…)等、言葉や文書だけでまず追い込んでいき様子をみていってはどうですか?「大変な事をした」と徐々に実感させていきその時いくらかずつでも回収していく感じで。
5 たか
皆さんアドバイスありがとうございます。その人とは今は遠を切っております。お金が出来たら振り込むようにと催促しもう3年以上たちます。彼女は元々払うつもりはなかったのかもしれません。少額訴訟の件なのですが申し立てた場合何か証拠となるものが必要なのでしょうか?名義は私名義だしやりとりのメールしか残ってません。逆にいやがらせの不当な訴訟だと言われる可能性はありますか?あと裁判所で顔を合わすことになるのでしょうか?
6 カブレラ
もし期日に相手が出席しなかった場合欠席判決といって訴えがほぼ認められる様な形になります。
不当な訴訟と言われるかどうかは相手次第ではないでしょうか。ちなみに、証拠はメールもプリントアウトできれば証拠として提出するのも良いのではないでしょうか。とにかく客観的に見てそういった事実があったであろうと想像させるものを出していくんです。
あと、少額訴訟は基本的に一日の期日で判決まで出すので十分証拠の用意をしてから申し立てしましょう。あと、分からないことは裁判所の受付で聞いてみてください。
不当な訴訟と言われるかどうかは相手次第ではないでしょうか。ちなみに、証拠はメールもプリントアウトできれば証拠として提出するのも良いのではないでしょうか。とにかく客観的に見てそういった事実があったであろうと想像させるものを出していくんです。
あと、少額訴訟は基本的に一日の期日で判決まで出すので十分証拠の用意をしてから申し立てしましょう。あと、分からないことは裁判所の受付で聞いてみてください。
7 竜二
相手は女だったのかい。もし法的にも立証出来ず、またその女が払う意志がないなら、最後の手段として、女にその金額に値するだけの損害を与えてやりましょう。大事にしている物を頂戴するとか破損させるとか。近所じゅうに事実を言いふらすこともしてみましょう。金はあきらめても悔しさはなかなか癒えないものだよ。
8 カブレラ
竜二さん。犯罪行為を煽るのはやめましょう。確かに騙されたという意識は残ると思いますがそんな相手のために刑務所にはいるのはどう考えても割に合いません。
合法的に回収できないと言うことはその人が返せるものすら持っていないと言うことです。その場合は、そんな人に貸した貸し主にも見る目がなかったと思って諦めた方がよいです。
合法的に回収できないと言うことはその人が返せるものすら持っていないと言うことです。その場合は、そんな人に貸した貸し主にも見る目がなかったと思って諦めた方がよいです。
10 竜二
カブレラさんの言うのは正しく、犯罪を勧めるのは間違い。ただそもそもあなたが被害者だし、その知り合いはもしかして、女ならではの金目の物(指輪、ブランド物等)を持っているかも知れないと思ったから。女はしたたかだからね。
こんなのはどうかな?相手ともう一度仲を近づける、つまりそのふりをして相手のふところに入り、今度は逆に金や物を借りて返さない。まぁこれは長期戦になるし、かなり難しい事ではあるが。
少しでも払わせるように、とにかく日に日にしつこく督促や相手を精神的に追い詰めるぐらいした方がいいよ。
こんなのはどうかな?相手ともう一度仲を近づける、つまりそのふりをして相手のふところに入り、今度は逆に金や物を借りて返さない。まぁこれは長期戦になるし、かなり難しい事ではあるが。
少しでも払わせるように、とにかく日に日にしつこく督促や相手を精神的に追い詰めるぐらいした方がいいよ。