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正規の回収業者に依頼する場合には、借用書は最低限必要不可欠です。
回収業者も法律に基づいて請求するわけですから、相手方と契約した証(借用書)がないと
動いてくれないと思います。
75万もの大金を貸すなら、ちゃんと借用書は作っておくべきです。
相手が「そんな金は借りてない」と言われたら、泣き寝入り状態ですよ。
回収業者も法律に基づいて請求するわけですから、相手方と契約した証(借用書)がないと
動いてくれないと思います。
75万もの大金を貸すなら、ちゃんと借用書は作っておくべきです。
相手が「そんな金は借りてない」と言われたら、泣き寝入り状態ですよ。
4 流転人
主殿。
個人が貸した金(債権)を代行回収する機関などありません。貴殿が言われるのは暴力団などが副業にしてる「取立て屋」の事だと思いますが、犯罪ですので貴殿も同罪になります。
個人の貸金を回収するのは裁判所です。手助けするのは弁護士です。借用書が無くても貸した証拠、証人があれば大丈夫です。
とにかく、ここは借金の整理を相談する掲示板であり、貸した金の回収については、「法律問題相談サイト」或いは「民事訴訟相談」などで検索し移動して下さい。
良いアドバイスがあると良いですね。
個人が貸した金(債権)を代行回収する機関などありません。貴殿が言われるのは暴力団などが副業にしてる「取立て屋」の事だと思いますが、犯罪ですので貴殿も同罪になります。
個人の貸金を回収するのは裁判所です。手助けするのは弁護士です。借用書が無くても貸した証拠、証人があれば大丈夫です。
とにかく、ここは借金の整理を相談する掲示板であり、貸した金の回収については、「法律問題相談サイト」或いは「民事訴訟相談」などで検索し移動して下さい。
良いアドバイスがあると良いですね。
5 天下
主へ ごめんな上で話は終ってんねんけどな。 主に聞たかったんは、貸した相手は友達なんか? その相手の事を信用して貸した?それとも信頼してかしたん?どっちやろか! 仮に裁判所に支払督促請求なり申し立てて強制執行された場合に相手は支払能力あるをかなぁ?相手に支払能力ないんやったら無いもんはどんだけあがいたとこで取られへんねんでぇ。相手が破産したら終わりやし。主自身かなりの時間や金や精神的疲労等、失う物も大きいんやで!そこんところを良く考え自分なりに勉強してから、流転人さんが言うてる、しかるべき相談機関に行く事を望むだけやわぁ。