3 名前書き忘れ
2番さん貴方に助言されるまでもない。金がかかるとは馬鹿馬鹿しい(笑)
これは注意ではない!
警告だ!荒らしは去れ!
刑法第34章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第230条 公然の事実と摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は拘留または科料に処する。
警視庁または、被害者の住所地を管轄とするサイバーポリスに事実を提示した場合、捜査令状があればサーバーから当該者の情報は簡単に開示され、当該情報は警察が入手する。被害者は何もせずとも、犯人は検挙される。
これは注意ではない!
警告だ!荒らしは去れ!
刑法第34章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第230条 公然の事実と摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は拘留または科料に処する。
警視庁または、被害者の住所地を管轄とするサイバーポリスに事実を提示した場合、捜査令状があればサーバーから当該者の情報は簡単に開示され、当該情報は警察が入手する。被害者は何もせずとも、犯人は検挙される。
4 名前書き忘れ
警告は間違っていない。但し間違った法律の知識、或いは解釈をで脅すのは荒らし行為と変わらない愚である。誰が刑事告訴するのか明記しなさい。
問題はそのような行為が新たな荒らしを呼ぶと言う事だ。管理人不在のこのサイトでは荒らしは無視以外に対処方法はない。
二度と脅しだけの為に有り得ない刑事告訴をうたってはならない。
問題はそのような行為が新たな荒らしを呼ぶと言う事だ。管理人不在のこのサイトでは荒らしは無視以外に対処方法はない。
二度と脅しだけの為に有り得ない刑事告訴をうたってはならない。