男性 32歳 大阪
管轄の同意
特定調停を考えているのですが、一番借入れの多い場所が東京なんです。その為に管轄の同意を得て大阪簡裁で申し立てをしようとしましたが、「契約に管轄域は東京しかない」と書いてあると言われ断られました。この場合は東京まで行くしかないのですか?正直2回も3回も行く余裕はないし、会社もクビになります。よって現在は破産・再生を検討しています。何か特定調停を可能にする良い案はないでしょうか?ちなみに会社は大手銀行系列3社です。
4 ハルク◆fdgE
債務の状況を詳しく書き込んでください。
調停がいいか破産がいいか判断する材料があれば、いろんなアドバイスを受けられるよ。
ちなみに私の母が大阪簡裁で調停した時は、1社が東京でしたがやってくれましたよ。
東京だとか大阪だとか以外に、なにか理由があるんじゃないの?
調停がいいか破産がいいか判断する材料があれば、いろんなアドバイスを受けられるよ。
ちなみに私の母が大阪簡裁で調停した時は、1社が東京でしたがやってくれましたよ。
東京だとか大阪だとか以外に、なにか理由があるんじゃないの?
債務の管轄の内訳は大阪1社、京都1社、枚方2社、東京3社なんです。よって東京の1社から同意をもらいたい状態です。金額は350万。契約書は借りた時の契約書で裏書きに裁判の管轄について書いてありました。
7 通行人
確か、裁判所とかは移送が出来たはずです。
原則として債務者の住所居住地での申し立てになったはずですので、仮に何らかの保全対抗策として業者が訴訟等起こしてきたとしても、すべて大阪簡裁に移送申し立てをすれば大丈夫です。
以前、自分の債務で、業者からの支払催促→当方からの異議申し立て→移送申し立て→移送先での本訴訟、和解となったことがあります。
原則として債務者の住所居住地での申し立てになったはずですので、仮に何らかの保全対抗策として業者が訴訟等起こしてきたとしても、すべて大阪簡裁に移送申し立てをすれば大丈夫です。
以前、自分の債務で、業者からの支払催促→当方からの異議申し立て→移送申し立て→移送先での本訴訟、和解となったことがあります。
では、簡裁に移送申し立てをした上で特調すれば良いのですね!・・にしても大阪簡易裁判所は「同意がなければ受け付けられません。」の一点張りでしたよ。本当にみなさんご指導ありがとうございました。
後ほど結果ご報告させていただきます。
後ほど結果ご報告させていただきます。
9 カブレラ
一つだけ。裁判籍というのは通常みなさんのおっしゃるとおり債務者の住所だったり過半数の債権者のある住所だったりしますが、合意管轄といって契約時に予め係属裁判所の取り決めがあるときはその裁判所での係属を認め、その裁判所に対して契約者は申し立てをすることとしています。今回のケースも合意管轄が認められるケースなので、裁判所が同意が必要と言っているのはそういうことです。裁判所には支店が大阪にもあるから手続きに支障はない旨の上申を添付して大阪に特調を申し立ててみてはいかがでしょうか。