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1 ちえ

登記簿について

以前相談にのっていただいて破産の手続きをしています。今回弁護士事務所のほうから登記簿謄本を取ってくれと言われ、法務局のホームページでどうすればいいのか調べたら、マンションの場合は謄本だと全世帯分が出ると書いてあり、抄本だと専有部分のみと書いてありました。弁護士事務所に確認で電話を入れたら曖昧でよく解らないので詳しくわかる方いたら教えてください。お願いします。
2 噂の刑事トミーとマツ
早い話、法務局行きなさいな。
そこでもらえるから。
3 噂の刑事トミーとマツ
要は、ほかに不動産あるか確認するだけらしーよw
4 ちえ
噂の刑事トミーとマツさん有難うございます。法務局に行けばもらえるのはわかりました。謄本と抄本は何がどう違うのでしょうか。
5 名前書き忘れ
直接法務局に出向いて、両方取ってくればいいじゃん。要らない方は処分すればいいんだし。
6 通行人
法務局にいけば、無料で相談に載ってくれる政書士がいますので、聞いてみれば良いです。
また、法務局に有るパソコン端末検索で大体のことは分かります。
この情報は、司法書士、行政書士の業務に関わるため、屋外でのネット公開はしていませんが、一度訪れて調べてみればよく分かりますよ。
7 ちえ
通行人さん有難うございます。無料で相談に載ってくれる方がいるのであれば詳しく聞いてこようと思います。
8 カブレラ◆raWw
もし、見てらっしゃったら参考までに。
謄本と抄本の違いは、簡単に言うと以下のとおりです。
謄本にもいろいろありますが、弁護士事務所から指示されていると思われる謄本は、現在全部事項謄本だと思われますので、それを前提に。ここに言うものは、不動産についている権利(所有権、抵当権、地上権等々)で、現在効力を有するものを全て表示するものです。ですから、マンションの場合、所有者全員分の登記簿と言うことになります。それに対して、抄本というのは、一部を抜粋しているもので、欲しい部分だけを取り出して表示するものです。今回の場合は、登記簿の申請書に、地番、マンション名と部屋番号を記入して、現在事項にチェックを入れて、印紙1,000円を添付して受付に出す。これでOKですが、地番は、法務局に備え付けられている公図で確認してください。普段使用している住所と違う場合がありますので。
9 ちえ
カブレラさん有難うございます。とりあえず法務局に行ってわかるところだけを記入し、裁判所に破産申請のために必要な旨を伝えたら、“区分建物全部事項証明書”という書類を出してくれました。謄本とは書いてないのですがコンピューターで出しているからこれで平気だと言われたので、このまま弁護士事務所へ郵送しようと思っています。
10 カブレラ◆raWw
それで問題無しです。お疲れ様でした。
11 名前書き忘れ
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