男性 25歳 青森
相談です
今、自己破産の手続きを弁護士にお願いしているところです。債務の一つに保証人がついているのですが、まだ話し合いで解決できていません。保証人は自己破産をすれば詐欺で訴えると言っています。少し心配で投稿しました。どなたか教えていただけませんか?万が一訴えられても詐欺にはなりませんよね?お願いいたします!
2 言っても
訴える、の意味には2つ考えられます、刑事告訴と訴訟です、告訴は計画的犯罪の証拠が必要です、訴訟は保証人としての義務、すなわち貴方に代っ返済したのち、貴方へ請求しても貴方が保証人へ弁済しない場合に起こす事が出来ます。
4 カブレラ
たまに自己破産する直前に保証人をつけて借入する人がいます。そういった人は、業者と結託している場合があり、詐欺で告訴される場合がありますが、そういったケースではないですよね?
通常の借入なら特に詐欺で告訴できるようなケースはまず無いと思います。
3番さんがおっしゃるように関係修復に努めてください。
通常の借入なら特に詐欺で告訴できるようなケースはまず無いと思います。
3番さんがおっしゃるように関係修復に努めてください。
みなさま、大変ありがとうございます。実は、三年くらい前に彼女の父親に保証人になってもらって車を買ったのです。しかし別れてしまい、車とローンが残りました。何も考えず、車を後輩に売り、返済は自分がしていく形で後輩も納得しました。そのお金を別の借金の返済にまわしました。保証人はそのことで訴えると言っています。ただ弁護士は、きちんと払う気持ちで後輩に売った、そして一年半きちんと返済してきた、だから詐欺にはならないと言っていました。ですが、すごく不安で投稿しました。万が一訴えられたらどうなるんでしょう?すごく不安です…。
7 名前書き忘れ
車の所有者がローン会社だと車を引き上げるだろう、今誰が使っていようが名義人の車ですから、引き上げられたら貴方は売った人に貰った額を返すんですね、その上保証人に請求が行きます、保証人は貴方の保証人なので保証人が詐欺で訴(告訴)を起こしても受理されないでしょう、業者なら訴えることも可能。
車もとられ、その上保証人にまで請求がいくのでしょうか?車を取られるか、保証人に請求がいくか、ただ名義であるクレジット会社は、車をとっても全ての残りローンに満たないので、保証人に請求をかけるだろう、どっちにしろ、車の使用者か保証人に迷惑がかかるとききましたが…