1 シノワ
男性
委任の解除について
こんにちは。
実は連帯保証人になってしまいまして・・・
ちょっと自分でも調べてみたのですが
公正証書作成嘱託委任状についての委任の解除を
内容証明郵便にて出来る事を知ったのですが
契約書をよくよく見ると、『委任の解除権を放棄します』という
条項がありました。
これはやはり解除は無理なんでしょうか?
給与の差し押さえが来そうで怖いのですが・・・
実は連帯保証人になってしまいまして・・・
ちょっと自分でも調べてみたのですが
公正証書作成嘱託委任状についての委任の解除を
内容証明郵便にて出来る事を知ったのですが
契約書をよくよく見ると、『委任の解除権を放棄します』という
条項がありました。
これはやはり解除は無理なんでしょうか?
給与の差し押さえが来そうで怖いのですが・・・
2 カブレラ◆raWw
既に公正証書が作成されていた場合には、解除は実質的には難しいのではないでしょうか。
もし、解除ができたにせよ、給与の差押えの危険が迫っているのであれば、保証人である以上、訴訟を提起されれば、同じ事ですから、時間の問題かもしれません。
もし、解除ができたにせよ、給与の差押えの危険が迫っているのであれば、保証人である以上、訴訟を提起されれば、同じ事ですから、時間の問題かもしれません。
6 けんけん◆68h2
かなり厳しい状況だと思いますけど、借金の専門家のホームページに本になっている「連帯保証のカネは返すな」は合法的裏技があるのでいい方法あるかもしれないです。
http://www.nekojiro.net/
特に借金に困っている方には闇金に借りてしまう危険があります。闇金には絶対に借りてはいけないものです。転ばぬ先の杖に闇金や他のことは、この借金問題相談の3つ下にある「一言いいたい」の闇金撃退法(テーマ)にありますので、参考にされたらいいと思います。
http://www.nekojiro.net/
特に借金に困っている方には闇金に借りてしまう危険があります。闇金には絶対に借りてはいけないものです。転ばぬ先の杖に闇金や他のことは、この借金問題相談の3つ下にある「一言いいたい」の闇金撃退法(テーマ)にありますので、参考にされたらいいと思います。
8 カブレラ◆raWw
主債務者の方の状況にもよりますが、主債務者が破産していたような場合、支払義務が残っているのはシノワさんだけですから、シノワさんが破産するか、主債務者の身内などが債務を返済でもしない限り、支払を免れる事はできません。
連帯保証人に判をついた時点でこうなることはある程度予測できていなければいけないと思います。お金をあげるくらいの気持ちがないと保証人にはなるものではないと思います。友人間などでは特にそうではないでしょうか。
連帯保証人に判をついた時点でこうなることはある程度予測できていなければいけないと思います。お金をあげるくらいの気持ちがないと保証人にはなるものではないと思います。友人間などでは特にそうではないでしょうか。