1 まさる

公正証書の力

どなたか教えてください。公正証書で養育費の金額が決められてるのですが、相手は公正証書で取り交わした約束、子供と月何回会うとか電話のやりとりなど何一つ守りません。そのような場合、養育費はストップしても構わないものなのでしょうか?

一応今月に面接交渉の調停は申立ててます
(W44S/au)
2 バツイチ
公正証書で強制執行認諾の記載がある証書であった場合、養育費をストップした場合は強制執行される場合がありますよ。
面接交渉権の調停を申し立てているなら、逆に養育費をストップするのは調停委員の印象に関わるかもしれませんしね…

ちなみに養育費などお金に関する事には強制執行という形がとれますが、面接交渉などはお金に関するものでは無いので、強制執行みたいな手だてが無いのが現実なんですよね。
とりあえず面接交渉権の調停を申し立てているのですから、養育費ストップなど主さんの方に落ち度や突っ込まれて困る様な事は控えた方が良いかもしれませんよね。本来養育費とは子供の為のお金ですから、養育費ストップは親の義務を自ら放棄してると考えられてしまうかもしれませんしね。
(W41SA/au)
3 まさる
結局向こうの言い分は、会わせない、会話させない、でも養育費は証書通り払えという言い分です。なかなか難しいですよね。法律とは…
(W44S/au)
4 バツイチ
相手がどんな理由で会わせたくないのかは分かりませんが、まずは面接交渉権の調停待ちしかないですね。ちょっと調べてみたのですが、面接交渉権の調停が不成立の場合審判になります。その後審判で決定された内容が履行されない場合は、家裁に履行勧告の申し立てをし、家裁が履行勧告事件として立件。家裁調査官に履行状況の調査命令が出され、調査官の調査により正当な理由が無く履行されてない時は履行勧告をしてくれるそうです。

とりあえずは調停で親の気持ち優先では無く、子供にとっての最善の話し合いをして下さい。
(W41SA/au)
5 まさる
バツイチさん、コメントありがとうございます。向こうからは、養育費ストップして良いからと言われてるメールは保存しております。これは何か役立つことになりますか?相手には、すでに男が居るからと言われてますが。まだ小さい子供なので父親の存在を、その新しい男にしたいみたいな理由なのです
(W44S/au)
6 バツイチ
メールが役にたつかは分かりませんし、それをまにうけて養育費をストップしたと言うのは、言い訳に過ぎない事もあります。
一応公正証書で約束は交しているのですからね。
メールなどは一時の感情で送ってしまう場合もあるでしょうから…

調停を申し立てているのですから、あれこれ悩むよりは親である貴方がきちんと養育費を払い、話し合いに望むしかないんですよ。
逆に養育費を払わない事を逆手に取られ、面接交渉権を制限させられてしまう場合もあるかもしれませんしね。
(W41SA/au)
7 削除済
8 まさる
皆さん意見ありがとうございます。確かに養育費は払うつもりはしてますが向こうは受け取るつもりはないと、つき返してきます。なおかつ自分は北海道の人間なのですが、子供と元妻は今愛知に居ると言う情報だけで、居住場所なども教えると公正証書に取り決めしてあるのですが教えてもらえない状態なのです。まして会うに会えない状態でもある訳です
(W44S/au)