2 それは
金額は結局は最後に和解するのですから、500万と請求しても、相手が200しか用意できないと言えば、あなたが、200で我慢するか、嫌なら弁護士がそこから交渉して行くのですから、請求する金額は、あってないようなものなのです。ただ、低く請求するより、少し多いかな?ぐらいの金額の方が、相手にはした事への、重さを分かってもらうには良いかも?ですね。
(V705SH/SB)
4 そうですね‥
慰謝料と言っても内容によりますからね。でも、調停が不成立なら裁判になりますから、裁判まで決意されているのですか?離婚は同意、養育費は決定、慰謝料で折り合いがつかないなら、次は裁判です。後は、裁判官が決定してくれますよ。裁判になれば、嫌でも、有責者に慰謝料は発生します。ご主人が納得しないなら、調停を切り上げ裁判ですね。
(V705SH/SB)