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1 匿名
愛犬が…
犬が車にひかれた場合犯人には道路交通法は適用されるんでしょうか?
法的に犬は生き物ながら、所有物扱いになりますが、ブレーキもかけず逃げた犯人を許せません。
もちろん悪いのは犯人だけでなく自分にも責任はあると十分に痛感しております。
しかし犬だからって轢いておいて逃げてもいいのでしょうか?
荒らしや中傷以外で、知識のある方からの情報お待ちしてます。

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2 多分
悔しい気持ちはわかりますが、残念ながら訴えるのは無理だと思います。

リードはちゃんとしていたのですか?
どのような状態でワンちゃんは事故に合われたのですか?

ご冥福をお祈りいたします

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3 らら
そうなんだ…スゴくムカつくね!ウチも犬居るから もし自分が貴方の立場だったら絶対に犯人を許さなぃ!!ウチの犬も車にはねられて怪我したことあるよ。
動物が殺されたり、虐待されたら 金は取れるはずです!

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4 クロ
確か…
『器物破損』になるんじゃなかったでしょうか

ペットも一つの命
『器物』って…と思いますがね…

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5 みかん
法律のプロではないので、間違っていたらすみません。私のわかる範囲ですが、参考にしてください。
基本的に、動物を殺したり傷つける行為は誰かの家族として生きているワンコに対してであれば、動物傷害罪(器物損壊罪のことです)に該当する可能性があります(刑法261条)。そのワンコのご家族が「被害届」を提出することで、警察が捜査を始めてくれます。親告罪といって、警察が勝手に動いて捕まえてくれるわけではないので、注意が必要です。
ただし、ここからが問題で、動物傷害罪には「殺そう!傷つけてやろう!」という故意があって始めて処罰されます。つまり、交通事故など、故意が無くて「運転ミス」で傷つけたりしてしまった場合は処罰されません。
ですから、交通事故の場合は<相手の連絡先が分かっていることを前提として話しますが>主に民事で話をすることが現実的です。この場合も、どっちに責任があるのか(運転時の前方不注意・速度超過、飼主側の管理等)によって、結果は変わります。相手が自動車の対物保険に加入していた場合はそちらとの交渉によって、賠償責任の有無などが決まります。
私も家族にワンコがいます。すごくつらいのも、悔しいのもわかります。お金じゃなくて、謝罪が欲しいですよね。以前、同じようなケースで、民事裁判に持ち込んで謝罪をするという旨の勝訴を勝ち取った話を読んだことがあります。悔しくてどうにかしたい!というのであれば、まずは民事で話を進めてみるといいかもしれません。(内容証明を送って個人に直接謝罪するように要求して、それでもダメなら弁護士の方に相談・・ということになってくると思います。)

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6 茄子
自分の愛犬も目の前で轢かれました。
今のポリは犬やネコが轢かれたぐらいで動きませんよ。まぁ書類ぐらいは書くと思いますがそれで終わり…「我々もね〜そんな暇じゃないんですよ〜原因は君でしょ?」って鼻で笑われるのがオチ。

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