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女性 31歳 兵庫

免責審尋後

1月に自己破産の申し立てを行いました。しかし借金の理由が浪費であるため、免責不許可にあたり個人での免責審尋となりました。11月12月の家計簿を提出したのですが、1件結婚式に出た為、祝儀の出費があり、それがかなり裁判官の心証を悪くしてしまいました。それだけではないのですが、これから自己破産をしようとする人の生活の仕方ではないとの事でした。結局現時点では免責をおろせないとの事で再度1月から4月までの家計簿を提出し、どう工夫し立ち直ったかを見させてもらうと言うことになりました。私自身の意識の甘さもありかなり反省をしております。しかしまた家計簿を提出することになるとは思っておらず、家計簿をパソコンで管理しているものの入力した分は領収書を捨ててしまったのです。公共料金などは添付しなければいけないのですが、上記のような理由は通るのでしょうか。新たに証明したりあちらから調査されたりするのでしょうか。担当の司法書士にお伺いした所、ないものはしょうがないとの事でした。こちらでお伺いすることではないのかも知れませんが、ご意見をいただければと思います。