三国志討論場
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赤龍
屯田制の研究を調べましたが、従来は牛一頭あたりいくらという定額の税。棗祗案は、原文では分田の術。収穫を五公五民、官から耕牛も借りてるものは六公四民の割合で納める(つまり一定の割合で分け合う)これなら、豊作で収穫が多い程官も潤う。一方従来案は官は毎年一定の収入がえられる、ということになります。ちなみに五公五民は当時の一般的な小作料と同等だそうです。
(J-SA05)
12/9 14:33
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