25 名前書き忘れ
21です。おっしゃる主旨は、理解しているつもりです。それでなおレスしています。
そもそも、破産手続きは、破産と免責の2つの手続きが合わさって一つの結論を出すものです。破産というのは、「現在」全ての資産をもってしても債務を返済することができない状態のことです。将来的なことは、考慮されていないはずです。また、免責の手続きとは、免責不許可事由にあたる事実がないか、今後更正の余地があるかを審査する手続きです。
何が言いたいかというと、現時点で返済不能な人は、裁判所は破産の決定を出しますし、不許可にあたる事実がない、更正の可能性が認められる場合、免責の決定を出すであろうということです。例え、一般的にもっと稼げるであろうと思えるような収入しか得ていない人であってもです。診断書については、確かに、破産に至る経緯を疎明する資料として、それを要求する弁護士等もいると思いますが、それは、あくまでその先生の方針にすぎません。
今回問題にされていることは、破産の状態を覆すものでもなければ、不許可事由に直接該当するものでもない。ですから、「ネックにならない」と言いました。別に何の問題もないと言ったつもりはありません。
今回の件で、問題になりうるとすれば、収入を偽って借入をしたとか、名義を偽っていたり、計画破産を企てていたような場合で、そういった事実がなければ、診断書がなかったところで、免責には影響ないと思うのですが、どうでしょう?
喧嘩を売るようなレスにしてしまった点は、大変申し訳なく思いますが、これが私の見解です。
長々と失礼しました。
そもそも、破産手続きは、破産と免責の2つの手続きが合わさって一つの結論を出すものです。破産というのは、「現在」全ての資産をもってしても債務を返済することができない状態のことです。将来的なことは、考慮されていないはずです。また、免責の手続きとは、免責不許可事由にあたる事実がないか、今後更正の余地があるかを審査する手続きです。
何が言いたいかというと、現時点で返済不能な人は、裁判所は破産の決定を出しますし、不許可にあたる事実がない、更正の可能性が認められる場合、免責の決定を出すであろうということです。例え、一般的にもっと稼げるであろうと思えるような収入しか得ていない人であってもです。診断書については、確かに、破産に至る経緯を疎明する資料として、それを要求する弁護士等もいると思いますが、それは、あくまでその先生の方針にすぎません。
今回問題にされていることは、破産の状態を覆すものでもなければ、不許可事由に直接該当するものでもない。ですから、「ネックにならない」と言いました。別に何の問題もないと言ったつもりはありません。
今回の件で、問題になりうるとすれば、収入を偽って借入をしたとか、名義を偽っていたり、計画破産を企てていたような場合で、そういった事実がなければ、診断書がなかったところで、免責には影響ないと思うのですが、どうでしょう?
喧嘩を売るようなレスにしてしまった点は、大変申し訳なく思いますが、これが私の見解です。
長々と失礼しました。