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>>>400-78で触れられてる石井氏の「都督考」の論旨(の一つ)ですが、これは後漢時代の都督を

「憲兵的な役割のもので、士卒を処罰出来るものである。将軍や校尉が兼任する事もあった」

としていますよね。
蜀書トウ張宗楊伝第十五にある
「楊戯は二十余歳で州の書佐から督軍従事となり(軍内の)裁判を司った」
の記述などから、当時の軍隊に軍法を司る専門の役があった事を示していますが……これは裏を返せば、都督を兼任していない将軍や校尉は、部下を直接裁く権限が無かったという意味でもあります。
僕はここに懐疑的なんですよね。
本当に当時、こんな近代的と思えるシステムが構築されていたのでしょうか?
(F2102V/FOMA)