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8 流転人
7殿。

何がおかしいのかが分かりませんが?
私には普通の文章に思えますね、業者側が債務者(主さん)に対して債権を放棄したのですから、「債権放棄確認」をしてくれとお願いするのは当然です。
債務者側が「貴社に対し時効を主張した債権(自分にとっての債務)はそのものに間違いありません」と確認しただけの書類です。
文章の通りだと思いますよ。

もし逆に、主さんが業者に対し「過払い金」などの債権があるならおかしな文章ですが、債権のあるのは業者側ですから、「債権放棄」とは業者側の処理を差すのですよ。
しかも、債権債務が双方にない訳ですから、この文章もおかしい所はありません。

7番さん、貴殿の考え過ぎです。