1 まみまみ
女性
債務整理をしようと思うのですが
計8社あり一社には公正証書をとられています。なのでその会社は申し立てから省かなきゃなりませんよね?とゆう事は破産はできないのですか?特定調停も考えているのですが亡くなった主人名義の家があってまだ名義書き替えをしてないのですが私ではなく娘の名義に変更し申し立てをする事もできますか?
2 カブレラ◆raWw
まず、公正証書があるからといって、破産できないということはありません。公正証書は債務名義になるので、強制執行を比較的早期に行うことができるということだけです。
それから、亡くなったご主人名義の不動産ですが、相続放棄はされたのですか?相続放棄の申立は、相続の開始から3ヶ月以内に行わなければいけません。ただ、この状況で、相続放棄をしても、詐害行為と見られる可能性もありますが。相続放棄をしていない場合は、通常、共有名義になるか、対価を支払った上で、単独名義の登記をするということになるのではないでしょうか。おそらく、まみまみさんの相続分に関しては、債権者に対して弁済しなければいけないような状態だと思います。
ちなみに、住宅ローンがまだ残っているのであれば、民事再生という手もあります。
事案も複雑なようですので、一通りのこれまでの経緯や、債務状況をまとめて、専門家に相談された方がよろしいかと思います。
それから、亡くなったご主人名義の不動産ですが、相続放棄はされたのですか?相続放棄の申立は、相続の開始から3ヶ月以内に行わなければいけません。ただ、この状況で、相続放棄をしても、詐害行為と見られる可能性もありますが。相続放棄をしていない場合は、通常、共有名義になるか、対価を支払った上で、単独名義の登記をするということになるのではないでしょうか。おそらく、まみまみさんの相続分に関しては、債権者に対して弁済しなければいけないような状態だと思います。
ちなみに、住宅ローンがまだ残っているのであれば、民事再生という手もあります。
事案も複雑なようですので、一通りのこれまでの経緯や、債務状況をまとめて、専門家に相談された方がよろしいかと思います。
3 まみまみ
カブレラさんレスありがとうございます。主人がなくなったのは15年前なんですが名義の書き替えはしてないのでそのまま主人の名義になってるのですが今回の整理をきっかけに娘の名義にかえすぐ破産をしたら問題ありでしょうか?主人の残した借金は今も私が返しています。