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債務者死亡

先日、私の兄がサラ金(レイク)と携帯電話(au)の借金を残し亡くなりました2件とも本人名義ですが債務者が亡くなればその家族が支払いをしなければいけないですか?保証人などついてません 債務者が死亡となれば借金はチャラにならないですか?
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まずはお悔やみ申し上げます…

さて、故人の債務は「マイナスの財産」として「プラスの財産(いわゆる普通の財産)」と同様に相続権を持つ人間に相続されます。
相続者が債務を放棄するためには、相続の事実を知ってから3ヵ月以内にすべての財産について(プラスの財産も)相続権を放棄する必要があります。
財産の相続権利を持つ家族が全くいない場合は、その債務については(保証人もいないとのことですから)どなたにも支払い義務はないことになります。