1 りん
破産するにあたり
私は兄にお金を借りているのですが、そのお金はクレジットカードのローンで借りてくれたものでした。兄はクレジットカードを使っておらず返済は私に貸したローンだけなので私が兄の銀行の口座に引き落とし金額を入れ返済していました。
私は今破産を考えているのですが兄はそのことを知りません。なのでこの兄名義のクレジットだけは払い続けたいのですが無理でしょうか?
私は今破産を考えているのですが兄はそのことを知りません。なのでこの兄名義のクレジットだけは払い続けたいのですが無理でしょうか?
8 りん
借金全体の金額は380万くらいで兄への借金は残り9万です。毎月口座へは1万円入れています。陳述書というのは今までのことを書くのですか?無知ですみません、破産すると今後の家計の内訳(家計簿)も弁護士や裁判所などに見せなくてはならなくなりますか?
10 カブレラ
レス遅くなり申し訳ありません。
ちなみに、お兄さんを債権者から外すと言うことが裁判所にもし知れるところとなった場合、免責不許可事由とみなされる場合があります。ばれないことが多いのですがごくたまに資料から分かる場合や、審問時に話してしまう等の「事故」があったりしますので。
あと、弁護士に話すのは当然ですが、もし、本人の記載した家計を裁判所に提出するということであれば、その場合、返済という言葉は禁句です。弁護士が記載するものにも受任前の返済以外は返済という出費は記載しません。
陳述書は、借入の経緯を編年体で記載してください。
ちなみに、お兄さんを債権者から外すと言うことが裁判所にもし知れるところとなった場合、免責不許可事由とみなされる場合があります。ばれないことが多いのですがごくたまに資料から分かる場合や、審問時に話してしまう等の「事故」があったりしますので。
あと、弁護士に話すのは当然ですが、もし、本人の記載した家計を裁判所に提出するということであれば、その場合、返済という言葉は禁句です。弁護士が記載するものにも受任前の返済以外は返済という出費は記載しません。
陳述書は、借入の経緯を編年体で記載してください。
11 りん
みなさんありがとうございます。
あの、例えば兄がもぅ返済をしなくて良いといった場合は陳述書にも書かなくていいのですか?その場合、和解したという証明書が必要になりますか?兄には口実を作ってしばらく返済を待ってもらうように話してみるつもりなんです・・・カブレラさんが前回教えてくださったようにすべて終わってから改めて返せばいいのだし。兄弟間の甘えですが兄に迷惑や心配をかけたくないので。なんとかいい方法がないかと考えてしまいます。身勝手なことなのに皆さんに助言頂いてありがたく思います。
あの、例えば兄がもぅ返済をしなくて良いといった場合は陳述書にも書かなくていいのですか?その場合、和解したという証明書が必要になりますか?兄には口実を作ってしばらく返済を待ってもらうように話してみるつもりなんです・・・カブレラさんが前回教えてくださったようにすべて終わってから改めて返せばいいのだし。兄弟間の甘えですが兄に迷惑や心配をかけたくないので。なんとかいい方法がないかと考えてしまいます。身勝手なことなのに皆さんに助言頂いてありがたく思います。