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代理権とは依頼人の代理人となる事が出来る意味、弁護士に依頼すれば債権者は本人へ直接へ請求など一切出来ません、全て弁護士を通さなければならないのです、司法書士の場合認定司法書士以外代理人にはなれません認定司法書士は90万円の債権債務の代理人になれます。
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司法書士が依頼人の代理人になれるのは認定司法書士で90万円以下の債務の場合です、個々の債務が90万円以下の業者なら総額が200万以上でも認定司法書士も弁護士と同じように任意整理出来ます、弁護士費用や認定司法書士へ依頼する費用が無いなら自分で特定調停するべきです、特定調停は安く誰でも簡単に出来ますから闇金などから借りていなければ特定調停をお薦めします。