9 流転人さんじゃありませんが
スレ主さんの場合、親御さんが保証人になっているクレジット会社からの借り入れに関してはスレ主さんが破産した時点で債務不随行支払い能力無しとなりますので親御さんに支払い義務が生じます。更に親御さんの知らぬ間に親御さんを保証人にしたと言うことは「錯誤により金品を騙しとる行為」つまり「詐欺罪」にあたります。
10 名前書き忘れ
カードつくるとき未成年は、親の名前 書いてもらうけど これは、カード会社が親に一応 電話して カード作っても いいか 親にも 承諾を得る為だけです。その時点で親がダメと言ったら カード発行されません。支払い義務も親には、ありません。 保証人とは、あなたがお金借りるとき保証人欄に その保証人自身が 名前を書いて 印を押した 契約があれば債務が保証人に移りますが そういう契約がなければ 問題ありません。
11 流転人
10番殿のレスが正解、付け加えれば、未成年者は親権者の承諾なしではカ−ドを作れず、作ってカ−ドで買い物すれば当然親権者は保証人と同じ扱い、しかし成人してからは、親権者の責任は無くなるので問題はない、またショピングカ−ドには連帯保証人は付けないぜ、債務が発生した時点で債権者が必要と思えば別途請求してくる、
悪質サラ金の根保証付きカ−ドとは次元が違うぜ、
悪質サラ金の根保証付きカ−ドとは次元が違うぜ、