1 小西
男性 23歳 愛知
どうすればよいですか…
はじめまして。私は、この歳で、多重債務者です…額がカードや物販ローンで700万近くあります。親にも相談して、自己破産を考えてます。が、過去に銀行から借り換えで、土地を担保にし、借りました。私が自己破産すると、家族が路頭に迷ってしまいます。借り主名義は私です。名義を父にすれば、破産しても、土地がとられないでしょうか??
4 シンジ
家族の土地を抵当に入れたのなら家族も借金の事を知っているでしょうから、家族ちからを合わせ返済に協力してもらえないですか、協力しないと土地が無くなるのですから良く話し合うべきです、今は不景気のせいか銀行は自己破産でなくても延滞で即執行する銀行があります、延滞し遅れて払おうとしたら受取り拒否し強制執行、競売と悪義な銀行もあるので注意してください。
5 かずゆき
私も上記の方の意見と同じです。ひとつ不動産所有しての破産になると問題なのはその不動産の評価が債務額を上回った場合管財事件になります。通常の破産事件にするならば不動産業者に話をして債務額より低く評価をお願いするのもひとつの手です。申し立てには不動産の評価証明が必要ですので(約2万くらい)一度弁護士に相談してください。破産ならいずれにせよ家を売却する事になります。
6 カブレラ
5番さんに補足。
不動産評価額の点ですが、住宅担保にしている債務額の約1.2倍くらいまでなら同時廃止で手続きできると思います。その場合オーバーローンの上申書というものを添付して申立をすることになります。
不動産評価額の点ですが、住宅担保にしている債務額の約1.2倍くらいまでなら同時廃止で手続きできると思います。その場合オーバーローンの上申書というものを添付して申立をすることになります。