1 たか
男性 33歳
法律詳しいかた…
今年祖母が亡くなったのですが子供のひとりが借金があるためか数年前家出をし現在も音信不通でその為祖母の郵便貯金が引き出せません。家出人捜索で住所はわかりましたが遠方の為出向けず何度手紙を出しても返事がなく郵便局はお決まりの事(本人の署名、ハンコ必要)しか言わず困ってます。私自身借金があり今まで祖母を扶養していた親の生活のたしにでもしたいので何とかしたいのですが…多少レス違いをわかっていながら質問します。すいません。
7 名前書き忘れ
出した郵便が不明で戻って来るの?、戻って来ないなら在住していると思いますが、アパートで〇〇荘3号室などの住所だと他人が住んでいてもでも配達される事があるので書留郵便を送ってみてはいかがですか、相談スレに住所はわかりましたと書いたのは在住の住所ではなく住民票の住所ですか?、住所に在住していないと実際に行って調べるか興信所に依頼する以外見つける手段はなさそうです
8 名前書き忘れ
現金書留を送れば、お金に困った輩は受け取るよ、中身は用件の文書と委任状をハンコを押せばいいように書いて出す、用件には貯金の一部を送りますと書けばいい、送料として千円同封する、頭を使ってくだされ。
9 たか
ご指導ありがとうございます。住所は住民表の住所と思われます。手紙は宛先不明で戻ってはきてません。近いうちに裁判所で法律相談もしてみますが答えはそんな感じなんですかね?結局本人が戸籍上存在してる限り音信不通でも不可能なんですか?
10 kan
行方不明では相続が発生した場合に遺産分割の協議が整わない、また離婚も出来ない事となる、そんな時は
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家庭裁判所へ「失踪宣告審判申立書」で審判を申立て、裁判所から「失踪宣告」を得たあと役所へ「失踪届」を届出る事で失踪した家族を戸籍上死亡したものとみなして戸籍から除籍することが出来ます、これで普通失踪の場合行方が知れなくなってから7年経過した日に、危難失踪の場合その危機が去った時に死亡したものとみなされます、そして配偶者は再婚できることとなり、相続が開始し出来、失踪者の生命保険金が支払われることになります、但し失踪届はその人の存在自体を否定するのではなく失踪者が従来の戸籍から抹消されて死亡と同じ扱いを受けるという意味なので後から生存が確認されたら取消すことができます。
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家庭裁判所へ「失踪宣告審判申立書」で審判を申立て、裁判所から「失踪宣告」を得たあと役所へ「失踪届」を届出る事で失踪した家族を戸籍上死亡したものとみなして戸籍から除籍することが出来ます、これで普通失踪の場合行方が知れなくなってから7年経過した日に、危難失踪の場合その危機が去った時に死亡したものとみなされます、そして配偶者は再婚できることとなり、相続が開始し出来、失踪者の生命保険金が支払われることになります、但し失踪届はその人の存在自体を否定するのではなく失踪者が従来の戸籍から抹消されて死亡と同じ扱いを受けるという意味なので後から生存が確認されたら取消すことができます。