1 やま
女性 31歳 広島
明日が口頭弁論
自己破産申し立ての意思を固めたのですが、自分名義の土地がある事が判りました。返済をストップして、名義変更手続き等々動いていたのですが、訴訟され、明日1社の口頭弁論に行きます。答弁書には引きなおしによる金利の見直しを希望するとかきましたが、土地名義変更が出来た今となっては、自己破産したいと考えています。明日の口頭弁論でこの事を主張し、それから手続きする事は出来るでしょうか?現金を扱う仕事なので、給与の差し押さえで会社にわかってしまうと不都合なので、できれば免れたいのが本音です。
2 名前書き忘れ
土地の名義変更手続きをされたということですが、弁護士などに自己破産の件も含め、ご相談はされているのでしょうか。自己破産申立直前の不動産等財産の名義変更は、場合によっては財産隠匿の疑いをもたれる恐れもありますが…
3 カブレラ
名義変更をされたとおっしゃいましたが、それは親族に所有権を移されただけですか?
債権者取消権という言葉をご存知でしょうか。債務者が不当な財産処分をして無資力の状態になったときに、その処分行為を取り消すことができるというものなのですが、今回破産した場合、その処分が不当な財産処分になると判断された場合、債権者がその名義変更を取り消す可能性もあります。破産手続が開始されれば、管財人が債権者に代位して取消権を行使することも考えられます。土地を守りたいのなら、地価同等額の返済はしておかないと土地を残すことすらできなくなりますよ。
それから、給差の件は訴訟を起こされた段階で、給差するかしないかは債権者の手にゆだねられています。破産を考えている今、給差を回避するには、早急に給差回避型の管財事件のある裁判所に破産申立をすることです。ただし、上記のように、土地の保証はできませんが。返済の目処が立っているのであれば債権者も訴訟を取り下げるでしょうが、それもなしにただ訴訟を取り下げてもらい債務名義の取得を阻止しようとしてもそれは都合のよい話だと思いませんか?
債権者取消権という言葉をご存知でしょうか。債務者が不当な財産処分をして無資力の状態になったときに、その処分行為を取り消すことができるというものなのですが、今回破産した場合、その処分が不当な財産処分になると判断された場合、債権者がその名義変更を取り消す可能性もあります。破産手続が開始されれば、管財人が債権者に代位して取消権を行使することも考えられます。土地を守りたいのなら、地価同等額の返済はしておかないと土地を残すことすらできなくなりますよ。
それから、給差の件は訴訟を起こされた段階で、給差するかしないかは債権者の手にゆだねられています。破産を考えている今、給差を回避するには、早急に給差回避型の管財事件のある裁判所に破産申立をすることです。ただし、上記のように、土地の保証はできませんが。返済の目処が立っているのであれば債権者も訴訟を取り下げるでしょうが、それもなしにただ訴訟を取り下げてもらい債務名義の取得を阻止しようとしてもそれは都合のよい話だと思いませんか?
4 名前書き忘れ
スレ主さんは、口頭弁論ではどうなったのでしょうか?
遅蒔きながら、まだ申立はおろか具体的な手続きがほとんど進んでおらず、裁判で自己破産する考えでいると主張した場合、逆に債権者は唯一有効な回収手段となる強制執行を実行してくる可能性があります。最近では申立受理までに判決が出ていなければ訴えを取り下げるところも多いようですが、少しでも回収できればと思っているところなら分かりませんから。
遅蒔きながら、まだ申立はおろか具体的な手続きがほとんど進んでおらず、裁判で自己破産する考えでいると主張した場合、逆に債権者は唯一有効な回収手段となる強制執行を実行してくる可能性があります。最近では申立受理までに判決が出ていなければ訴えを取り下げるところも多いようですが、少しでも回収できればと思っているところなら分かりませんから。