1 みんと
女性 21歳 岩手
どうしたらいいのでしょうか?
4ヶ月くらい滞納してたら、東京の簡易裁判所から通知が来ました。私は岩手に住んでいるので、遠いし、時間もお金もなくて出頭できません。書類を送り返した方がいいのでしょうか?でも、いつからいくらずつ返せるかなんてわかりません…一括返済など到底無理です。無視しちゃだめですよね?このような時、何と記入して返信すればよいのでしょうか?
5 名前書き忘れ
具体的な状況が分かりませんね。相手は業者なのか?利率何%で何年取引があるのか?それによってだいぶ主張が変わります。
一つの目安として、債権者が、6年以上取引がある「業者」の場合、過払い金がある可能性があるので、請求を棄却するよう求めると記載します。それと、岩手の裁判所に移送するよう求めると記載してください。
もし、取引期間が短い、もしくは、債権者が個人の場合は、金額面での交渉をするか、玄人さんが言うように、逃げるか…もしくは、自分で破産手続を行うか。分割の目途もたたないようでは、和解も無理でしょうし。
とにかく、本当に裁判所からの通知であるならば、無視は最後の手段と考えてください。
ちなみに、最近裁判所を語る詐欺も流行ってますから、一度封筒記載の番号ではなく、自分で番号を調べて裁判所に確認の電話をしてみた方がいいかもしれませんね。
一つの目安として、債権者が、6年以上取引がある「業者」の場合、過払い金がある可能性があるので、請求を棄却するよう求めると記載します。それと、岩手の裁判所に移送するよう求めると記載してください。
もし、取引期間が短い、もしくは、債権者が個人の場合は、金額面での交渉をするか、玄人さんが言うように、逃げるか…もしくは、自分で破産手続を行うか。分割の目途もたたないようでは、和解も無理でしょうし。
とにかく、本当に裁判所からの通知であるならば、無視は最後の手段と考えてください。
ちなみに、最近裁判所を語る詐欺も流行ってますから、一度封筒記載の番号ではなく、自分で番号を調べて裁判所に確認の電話をしてみた方がいいかもしれませんね。
6 みんと
アドバイス有難う御座いますm(_ _)m
訴状と答弁書が届きました。
取引はカードローンでまだ二年たってないぐらいです。どのような主張をすればよいですか?
また、和解ってどうなることをいうのでしょうか?本当に無知ですみませんm(_ _)m
訴状と答弁書が届きました。
取引はカードローンでまだ二年たってないぐらいです。どのような主張をすればよいですか?
また、和解ってどうなることをいうのでしょうか?本当に無知ですみませんm(_ _)m
7 名前書き忘れ
取引が浅いんですね。すると、こちらの主張は利息制限法で引き直し後の金額での和解のみ。
和解とは、当事者同士の合意ですから、元金いくらを、毎月いくらずつ何回で返します、というような「約束」です。最後は、相手の担当者との交渉次第です。
もし、一円たりとも返済にはまわせないし、差し押さえを受けて困るような、あなた名義の資産や給与がないなら最悪放置しても、しょうがないかもしれませんが、判決を取る=強制執行ができる、ですから、判決から10年間は、給与の差押等をされてもしょうがないということになります。
よく考えて今後の行動を決めてください。
和解とは、当事者同士の合意ですから、元金いくらを、毎月いくらずつ何回で返します、というような「約束」です。最後は、相手の担当者との交渉次第です。
もし、一円たりとも返済にはまわせないし、差し押さえを受けて困るような、あなた名義の資産や給与がないなら最悪放置しても、しょうがないかもしれませんが、判決を取る=強制執行ができる、ですから、判決から10年間は、給与の差押等をされてもしょうがないということになります。
よく考えて今後の行動を決めてください。
8 みんと
ありがとうございますm(_ _)m
質問ばかりで申し訳ないのですが、では、答弁書には「利息制限法による引き直し後の金額での和解を希望します」と書けばいいのでしょうか?それとも、それを自分で計算して記入したほうがいいのでしょうか?
本当にすみませんm(_ _)m
質問ばかりで申し訳ないのですが、では、答弁書には「利息制限法による引き直し後の金額での和解を希望します」と書けばいいのでしょうか?それとも、それを自分で計算して記入したほうがいいのでしょうか?
本当にすみませんm(_ _)m
9 名前書き忘れ
レス遅くなってスミマセン。7です。
まずは、取引履歴の開示をしてもらわないことには、自分でやろうにもできないと思います。
まずは、金額につき争うとだけ記載しておけばよいと思います。その後、期日で履歴の開示を相手にさせて、利息制限法に引き直した金額を算出して自分の可能な条件を相手に伝えて、相手がそれでOKなら和解も可能です。もし、条件の折り合いがつかないときは、判決になると思ってください。
まずは、取引履歴の開示をしてもらわないことには、自分でやろうにもできないと思います。
まずは、金額につき争うとだけ記載しておけばよいと思います。その後、期日で履歴の開示を相手にさせて、利息制限法に引き直した金額を算出して自分の可能な条件を相手に伝えて、相手がそれでOKなら和解も可能です。もし、条件の折り合いがつかないときは、判決になると思ってください。