1 削除済
6 真由美
証拠がなければ5番さんが言うように内容証明郵便で証拠固めすれば良いですよ。相手が拒否した場合は少額訴訟に踏み切ればいいです。原則60万以下の金銭支払い請求に限られますが複数回に分けて訴訟出来ます。73万なら一回目は60にして次回は残りをといった具合です。
脅しと言っては何ですが裁判所の呼び出しで訴訟が届けば相手も動じるかと思いますし、それによって話し合いが出来るかもですね。訴訟には相手の住所が不明だと提起できません。尚、審理は敏速で裁判当日に判決が出ます。
脅しと言っては何ですが裁判所の呼び出しで訴訟が届けば相手も動じるかと思いますし、それによって話し合いが出来るかもですね。訴訟には相手の住所が不明だと提起できません。尚、審理は敏速で裁判当日に判決が出ます。
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なんだかんだレスされてるが、所詮内容証明は内容証明だけ、借り主が内容証明の効果を知ってれば、あんまし効果無い、貸した主が一筆書いてもらわなかったあんたにも責任あるな、日本はね、法治国家で書類を優先、証拠を優先する国家だよ、口約束では、裁判したって負けるのがおちだね、
なにか、貸した証明になるものが少しでもないのか?
例えば、あんたが、貸した時に、自分の口座から、引き出しとか、そして、借り主がその額でなにを購入したとか、返済したとかで同額である証明が出来れば、貸した証拠として成立するよ
なにか、貸した証明になるものが少しでもないのか?
例えば、あんたが、貸した時に、自分の口座から、引き出しとか、そして、借り主がその額でなにを購入したとか、返済したとかで同額である証明が出来れば、貸した証拠として成立するよ