女性 33歳 愛知
聞きたいのですが
何年か前に ある業者に電話したら「タケ○ジに行って今から僕の言う通りに職業や収入を言って」って言われ支持通りに契約してきたことがあります。 が、今日弁護士の所に行って 自己破産の相談をしてきました。弁護士さんは自己破産のほうがいいよって言われこれから自己破産に向けてやっていくのですが、やっぱりそのことは弁護士さんに話したほうがいいのでしょうか?初めて投稿したのでわかりにくくてごめんなさいm(__)m
8 邪論◆StWt
職業が変わることはあることなので、別段業者に嘘の申告が露見しないかぎりは問題ないと思う。自分も似たような経験をして自己破産したが、職業や収入を問われる事は無かった(払えなくなった理由として問われはしたが)ただ弁護士には全てを話すべきだと思う
9 邪論◆StWt
的を外してた…裁判所に嘘の事由による借り入れが知れていれば免責不許可事由に該当すると思うが、最近は裁判所も債務者の再生に主眼をおいている様なので、あなたが再生したいとの意志を伝えられれば免責もあると思う。かく言う小生も「免責不許可事由に該当するも諸般の事情を考慮し、免責とする」となりました。しかし何よりも裁判所の判断することなので現時点では、外部の自分が断言することはできません。確率を良くするためにも再生の意志を強く訴えてみてください