男性 30歳 福島
至急教えてください!
個人の間の金銭の貸し借りにおいて 利息は違法ですか?借用書書きましたが昨年11月に50万借りて 今月中90万一括返済しなければならなくなりました 利息を承知で借りただろ!と言われても しょうがないんですよね? アドバイス願います
5 通行人
年利109.5%が認められるのは、日掛け金融のみ。
相手が商売人で毎日集金に行く条件でのみ認められているあくまで特例です。
それ以外は、貸金業を対象としている貸金業規制法でも年利29.2%以下、グレーゾーンの話題になっている利息制限法を適用すれば100万円以下ですので、年18%以下だと思います。
また、貸金を業としない普通の個人間の個人間取引であれば、民法で定める年6%が上限になるはずです。
事情はともかく、年29.2%を超えた段階で刑事罰として処罰の対象になります。
元金50万円で年29.2%、11月1日借入、8月末日完済であれば、実質日数304日で計算すると、
利息が121599円、元金合わせて621599円です。
年18%ですと利息は74958円、合計で574958円
年6%ですと利息は24986円、合計で524986円です。
若干の端数間違いあるかと思いますが・・・。
相手が商売人で毎日集金に行く条件でのみ認められているあくまで特例です。
それ以外は、貸金業を対象としている貸金業規制法でも年利29.2%以下、グレーゾーンの話題になっている利息制限法を適用すれば100万円以下ですので、年18%以下だと思います。
また、貸金を業としない普通の個人間の個人間取引であれば、民法で定める年6%が上限になるはずです。
事情はともかく、年29.2%を超えた段階で刑事罰として処罰の対象になります。
元金50万円で年29.2%、11月1日借入、8月末日完済であれば、実質日数304日で計算すると、
利息が121599円、元金合わせて621599円です。
年18%ですと利息は74958円、合計で574958円
年6%ですと利息は24986円、合計で524986円です。
若干の端数間違いあるかと思いますが・・・。
6 かむ
確か少し前に、警察官が知人にお金を貸して、その際の利息が法定金利を超えてて問題になったとありましたよね(利息率は借入者から申し出た金額だったけれど)。
警察官だから特に注目されたのかもしれませんが、それを踏まえると、
通行人さんの計算式が正しいのではないかと思います。
警察官だから特に注目されたのかもしれませんが、それを踏まえると、
通行人さんの計算式が正しいのではないかと思います。
7 MM
>>5個人間の貸借には、年109.5%の利率を適用出来ます(出資法5条1項
日掛け金融の他に質屋などもその利率適用がされる職であり、だけというのは誤りです。このケースでは18%超〜109.5%までがグレーゾーンと思われ、任意の返済がなければ金利は18%が妥当、というケースだと思いますが…。
日掛け金融の他に質屋などもその利率適用がされる職であり、だけというのは誤りです。このケースでは18%超〜109.5%までがグレーゾーンと思われ、任意の返済がなければ金利は18%が妥当、というケースだと思いますが…。
9 通行人
>7さん:
質屋には質屋営業法という別法律で規定してあり、年利そのものの概念が無いはずです。
なぜなら月計算(月もしくは暦月あたり○%)で計算します。
また、電話加入権を担保とした電話金融もありましたが、これは年54,75%(その後29.2以下担っている可能性も有り)です。
また、個人間の貸借で109.5%が通った判例とかありますでしょうか?(参考までに知っておきたいので)
質屋には質屋営業法という別法律で規定してあり、年利そのものの概念が無いはずです。
なぜなら月計算(月もしくは暦月あたり○%)で計算します。
また、電話加入権を担保とした電話金融もありましたが、これは年54,75%(その後29.2以下担っている可能性も有り)です。
また、個人間の貸借で109.5%が通った判例とかありますでしょうか?(参考までに知っておきたいので)