1 ひなじろう
女性
教えてください
10年ほど前に、母に騙されて、借金をしてしまいました。
武○士50万円、アコ○20万円です。
借りたり、返したりを繰り返していて残債務は50万円、10万円です。
今までは母も働いていたので、母が返済していましたが、困難になりました。
いくら母が使ったものでも、名義は私なので、返済義務がある事はわかっていますが、私も返済能力はありません。
特定調停をしたいと思うのですが、少し問題がありまして…
以前、主人が調停をした時の収支表に、私の給料も同時に書いてしまい、その時は母が返済していたため、私が支払う借金はないと伝えてしまったのです。
今さら私が調停をすると、わざとウソをついたようで、後ろめたいのです。
こんな状態の私でも、調停を申立てるのは可能でしょうか?
どなたか、教えてください
武○士50万円、アコ○20万円です。
借りたり、返したりを繰り返していて残債務は50万円、10万円です。
今までは母も働いていたので、母が返済していましたが、困難になりました。
いくら母が使ったものでも、名義は私なので、返済義務がある事はわかっていますが、私も返済能力はありません。
特定調停をしたいと思うのですが、少し問題がありまして…
以前、主人が調停をした時の収支表に、私の給料も同時に書いてしまい、その時は母が返済していたため、私が支払う借金はないと伝えてしまったのです。
今さら私が調停をすると、わざとウソをついたようで、後ろめたいのです。
こんな状態の私でも、調停を申立てるのは可能でしょうか?
どなたか、教えてください
17 ひなじろう
みなさん、親身になって下さってありがとうございます。
通行人さんのアドのように、内容証明郵便を送って〜……と考えていますが、残債務が過払いもしくはゼロである事を確定できていません。
また、確定する術もありません
私が債務不存在訴訟をおこすとなったら、訴えてから計算書を開示してもらえばいいんですよね?
相手方から訴えてきた場合も弁護士依頼じゃないと不利でしょうか?
それならゼロ和解でいいので、特調の方が手っ取り早いような気がしたりしています。
弁護士に依頼すると、取り掛かるまでに時間がかかると聞いているので…
なるべく自分の力で片付けたいのです
通行人さんのアドのように、内容証明郵便を送って〜……と考えていますが、残債務が過払いもしくはゼロである事を確定できていません。
また、確定する術もありません
私が債務不存在訴訟をおこすとなったら、訴えてから計算書を開示してもらえばいいんですよね?
相手方から訴えてきた場合も弁護士依頼じゃないと不利でしょうか?
それならゼロ和解でいいので、特調の方が手っ取り早いような気がしたりしています。
弁護士に依頼すると、取り掛かるまでに時間がかかると聞いているので…
なるべく自分の力で片付けたいのです
18 カブレラ◆raWw
訴えられた場合は、少なくとも本人でできるケースではないかと思います。訴状が届いたら、利息制限法による引きなおし計算を求めると記載した答弁書を裁判所に提出し、全ての取引履歴の開示も同時に請求する。そうすれば、相手はゼロ和解を持ちかけてくるという流れになりそうな気がするのですが。
また、こちらから起こす場合、弁護士に頼んだほうが、話は早いですが、本人でもがんばって知識をつければできなくはないと思います。訴状の雛型のようなものは、インターネットにも落ちてますから探してみてください。また、書き方の案内も簡裁に行けば相談センターもありますし。
また、こちらから起こす場合、弁護士に頼んだほうが、話は早いですが、本人でもがんばって知識をつければできなくはないと思います。訴状の雛型のようなものは、インターネットにも落ちてますから探してみてください。また、書き方の案内も簡裁に行けば相談センターもありますし。
19 通行人
ゼロ和解、もしくはそれに準ずる結果ででいいのであれば、今回は弁護士委任による
訴訟をお勧めします。
訴訟提起は自分でも出来ますが、みなし利息、18条、その他この業界特有の、相当
な法律知識がないと自分で裁判を維持するのはまず無理です。
(弁護士を介さない本人訴訟では、なぜか、殆どのケースで債務者が敗訴している)
かといって代理人になれるのは、弁護士と、訴額90万円以下なので一部の認定司法
書士でも代理人になれます。ただ、認定司法書士は事件範囲が簡易裁判所に限られる
事、そのた制約事項も有るので、今回はお勧めしません。
特調の場合、実は、かなり調停委員の腕にかかっているところが大きく、最近は業者
のほうが上手で、殆どのケースで3年分しか開示してこなく、そのあと特調委員も、
流れ作業的で、それ以上の明細をあまり追求しないとか。
弁護士であれば、直接自分の成功報酬に関わるので、過去に使っていたという履歴さ
え見つかれば、何度契約更新していても、もっとも最初の契約にさかのぼって開示さ
せる(商法により、商業帳簿の保管期限は10年・・・というのを使う)腕のいい弁護士
も、中にはいます。
それには、過去この時期に借り入れor弁済の取引が有ったという客観的な証拠(振込
みの控え、明細の控え、通帳記帳の控えでも、契約書の更新時の紙など、日付けと金
額、相手名え入っていれば何でもいいです)を出来るだけ沢山そろえてください。
業者に対し、裁判所から利息制限法の引きなおし計算を命じられ開示してきたときに、
過払いを抑えるために、先方が全面開示をしてこないケースが十分考えられます。
その場合の異議申し立てに使います。
(こちらで証拠を元に分かる範囲で支払い明細書、過払い計算書を作ってみてもいい
ですが、証拠として、金額の出入り証明するものの証拠提示が必要です。)
あなたの熱意で弁護士の対応は変わります。
まずはこれからスタートしてください。
10年間の証拠探しです。結構時間かかりますがやってみてください。
訴訟をお勧めします。
訴訟提起は自分でも出来ますが、みなし利息、18条、その他この業界特有の、相当
な法律知識がないと自分で裁判を維持するのはまず無理です。
(弁護士を介さない本人訴訟では、なぜか、殆どのケースで債務者が敗訴している)
かといって代理人になれるのは、弁護士と、訴額90万円以下なので一部の認定司法
書士でも代理人になれます。ただ、認定司法書士は事件範囲が簡易裁判所に限られる
事、そのた制約事項も有るので、今回はお勧めしません。
特調の場合、実は、かなり調停委員の腕にかかっているところが大きく、最近は業者
のほうが上手で、殆どのケースで3年分しか開示してこなく、そのあと特調委員も、
流れ作業的で、それ以上の明細をあまり追求しないとか。
弁護士であれば、直接自分の成功報酬に関わるので、過去に使っていたという履歴さ
え見つかれば、何度契約更新していても、もっとも最初の契約にさかのぼって開示さ
せる(商法により、商業帳簿の保管期限は10年・・・というのを使う)腕のいい弁護士
も、中にはいます。
それには、過去この時期に借り入れor弁済の取引が有ったという客観的な証拠(振込
みの控え、明細の控え、通帳記帳の控えでも、契約書の更新時の紙など、日付けと金
額、相手名え入っていれば何でもいいです)を出来るだけ沢山そろえてください。
業者に対し、裁判所から利息制限法の引きなおし計算を命じられ開示してきたときに、
過払いを抑えるために、先方が全面開示をしてこないケースが十分考えられます。
その場合の異議申し立てに使います。
(こちらで証拠を元に分かる範囲で支払い明細書、過払い計算書を作ってみてもいい
ですが、証拠として、金額の出入り証明するものの証拠提示が必要です。)
あなたの熱意で弁護士の対応は変わります。
まずはこれからスタートしてください。
10年間の証拠探しです。結構時間かかりますがやってみてください。
21 カブレラ◆raWw
通行人さんが仰るように本人で訴訟を維持するにはかなり知識と労力が必要です。どうしてもという事情がない限りは私も個人的には弁護士を入れた方がよいと思います。
少なくとも本人でやるにせよ弁護士に依頼するにせよとりあえず証拠の収集からですね。
少なくとも本人でやるにせよ弁護士に依頼するにせよとりあえず証拠の収集からですね。